○柳川市名誉市民条例

平成17年3月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 本市住民又は本市に特別ゆかりの深い者で、広く政治、経済、文化、社会等の進展興隆に貢献し、市民が郷土の誇りとして尊敬するに値する者に対し、その栄誉をたたえるため、この条例の定めるところにより柳川市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈るものとする。

(決定)

第2条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決める。

(贈呈品)

第3条 名誉市民には、褒状に添えて名誉市民章及び記念品又は記念品料を贈る。

(特典等)

第4条 名誉市民に対しては、次に定める特典又は優遇を与えることができる。

(1) 本市の儀式に招待すること。

(2) 本人が死亡したときは、公葬等の礼をもって弔慰を行うこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める特典又は待遇

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認めるときは、市長は、議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市名誉市民条例

平成17年3月21日 条例第5号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月21日 条例第5号