○柳川市市政運営基本条例

平成17年7月11日

条例第177号

(目的)

第1条 この条例は、柳川市のまちづくりの基本理念及び市政運営に関する基本的事項を定めることにより、市民主体の自治の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、通学し、又は通勤する個人及び市内において事業を行い、又は活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。

(2) 参画 市民が、暮らしやすい地域社会をつくるために、市政に主体的に関わり、行動することをいう。

(3) 協働 市民及び市が、共通の目的を実現するために、それぞれの役割と責任の下で、相互の立場を尊重し、対等な立場に立って協力することをいう。

(基本理念)

第3条 まちづくりは、市民自らが主体となって考え、行動し、市民及び市が協働して推進することを基本理念とする。

(まちづくり活動の支援)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、市民主体のまちづくりについて意識の高揚を図るとともに、市民によるまちづくり活動を支援するものとする。

(市政運営の基本原則)

第5条 市は、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、次に掲げる事項を基本に、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 情報の共有 市政に関する情報を積極的に市民に公開し、及び提供することにより、市民との情報の共有化に努めること。

(2) 市民参画・協働 市政に関する施策の立案、実施及び評価の各段階において、市民の参加を保障し、又参画を促進し、市民と協働した市政運営に努めること。

(3) 個人情報の保護 市民の基本的人権の擁護と信頼される市政の実現のため、個人情報の厳正かつ適正な取扱いとその保護に努めること。

この条例は、公布の日から施行する。

柳川市市政運営基本条例

平成17年7月11日 条例第177号

(平成17年7月11日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年7月11日 条例第177号