○柳川市の執務時間を定める規則

平成17年3月21日

規則第1号

柳川市の執務時間は、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)で定める柳川市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市の執務時間を定める規則

平成17年3月21日 規則第1号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月21日 規則第1号