○柳川市の執務時間を定める規則
平成17年3月21日
規則第1号
柳川市の執務時間は、柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)で定める柳川市の休日を除き、午前8時30分から午後5時までとする。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
平成17年3月21日 規則第1号
(平成17年3月21日施行)