○市町の廃置分合
平成16年11月12日
総務省告示第893号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって柳川市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月21日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月12日
総務大臣 麻生 太郎
○市町の廃置分合
平成16年11月12日
総務省告示第893号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって柳川市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年3月21日からその効力を生ずるものとする。
平成16年11月12日
総務大臣 麻生 太郎