○市町の廃置分合

平成16年11月12日

総務省告示第893号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、柳川市、山門郡大和町及び同郡三橋町を廃し、その区域をもって柳川市を設置する旨、福岡県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年3月21日からその効力を生ずるものとする。

平成16年11月12日

総務大臣 麻生 太郎

市町の廃置分合

平成16年11月12日 総務省告示第893号

(平成16年11月12日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成16年11月12日 総務省告示第893号