令和3年度から適用される個人住民税の主な改正点
更新日 2021年12月28日
給与所得控除の見直しをはじめ、個人住民税の算定に関する税制が次のとおり改正されました。この見直しは令和3年度の個人住民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日の収入)から適用されます。
令和3年度の個人住民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
令和3年度の個人住民税から適用となる主な改正点についてお知らせします。
基礎控除、給与所得控除、公的年金等控除の改正
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
- 基礎控除額が10万円引き上げられ、給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
- 年金以外に特に高額の副収入がある者については公的年金等控除額を引き下げ
- 所得控除の見直しに伴い、税制上の金額基準について調整
- 出典:財務省ホームページ
■所得金額調整控除
- 所得金額調整控除とは、一定の給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。
- 所得金額調整控除には、次の1又は2のとおり、二種類の控除があります。
1 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
- 給与収入が850万円超の対象者で、次のいずれかに該当する場合には所得金額調整控除額が給与所得金額から控除されます。
-
- 本人が特別障害者に該当する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
- 所得金額調整控除額=(給与収入金額(1,000万円を上限とする)-850万円)×10%
2 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
- 給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合に、下記の所得金額調整控除額が給与所得から控除されます。
- 所得金額調整控除額={給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円
※上記1の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
- 出典:国税庁ホームページ
■公的年金等に係る雑所得の控除額計算表
- 公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
- 公的年金等に係る雑所得の金額=(a)×(b)-(c)



■計算例
※例えば65歳以上の人で「公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額」が500万円、「公的年金等の収入金額の合計額」が350万円の場合には、公的年金等に係る雑所得の金額は次のようになります。
- 3,500,000円×75%-275,000円=2,350,000円
- 出典:国税庁ホームページ
その他の調整
- 基礎控除の引き上げ給与所得控除の引き下げに伴い、基礎控除および給与所得控除の金額等を踏まえて設定されている税制上の金額基準について次の調整が行われます。
控除・措置 | 適用要件 | 令和3年度以降 | 令和2年度まで | |
---|---|---|---|---|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除 | 配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生控除 | 学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に対する非課税措置 | 合計所得金額 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割の非課税限度額(非課税となる方) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 合計所得金額 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 合計所得金額 | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 合計所得金額 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 | 合計所得金額 | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者を含む扶養親族の人数+1)+32万円 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 |
必要経費とする最低保証額 | 55万円 | 65万円 |
未婚のひとり親に対する税制上の措置および寡婦(寡夫)控除の見直し
- 原則、婚姻歴のないひとり親に対しても所得控除の対象が拡大
- 寡婦控除について、寡夫控除と同じく所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定
- 子がいる場合に寡夫が受けられる控除額が30万円に引き上げ
- 子を有するひとり親に対する控除は「ひとり親控除」と名称変更
※ただし、住民票の続柄に「夫(未届)」または「妻(未届)」その他これと同一の内容である旨の記載がある場合は、ひとり親控除、寡婦控除の対象外とする。
改正後(ひとり親控除・寡婦控除)
■本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 |
ー |
30万円
※ひとり親控除
|
ー |
30万円
※ひとり親控除
|
子以外 | 26万円 ※寡婦控除 |
ー |
26万円
※寡婦控除
|
ー | ー | ||
無 | 26万円 ※寡婦控除 |
ー | ー | ー | ー |
■本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚のひとり親 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 |
ー |
30万円
※ひとり親控除
|
ー |
30万円
※ひとり親控除
|
子以外 | ー |
ー |
ー
|
ー | ー | ||
無 | ー |
ー | ー | ー | ー |
改正前(寡婦・寡夫控除)
■本人が女性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
30万円 |
26万円 |
30万円
|
26万円 |
子以外 | 26万円 |
26万円 |
26万円
|
26万円 |
||
無 | 26万円 |
ー | ー | ー |
■本人が男性の場合
配偶関係 | 死別 | 離別 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 | ~500万円 | 500万円~ | ~500万円 | 500万円~ | ||
扶養親族 | 有 | 子 |
26万円 |
ー |
26万円
|
ー |
子以外 | ー |
ー |
ー
|
ー | ||
無 | ー |
ー | ー | ー |
- 出典:財務省ホームページ