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雨水は下水道管に接続できません。
浄化槽・簡易水洗槽も不要となりますので、告示後は排水施設へ直接切替をお願いします。
建物所有者が行います。借家人が行う場合、所有者の同意が必ず必要です。
下水道法により、供用開始告示後、3年以内に水洗トイレに改造するようになっています。
上下水道課下水道工務係 電話 0944-77-8583