三大都市圏からの移住を支援します
市では都市圏からの移住を促進するために、柳川市移住支援金を交付しています。
この制度は、東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していた方が、柳川市に移住し、対象となる法人に就業した場合に100万円(単身の場合は60万円、18歳未満の世帯員がいる場合は人数+30万円)を交付するものです。
対象者
1、移住等に関する要件(次の(1)~(3)のすべてに該当すること)
(1)移住前に関する要件
ア 転入する直前(農林漁業の研修を受講するため転入した場合は、当該転入の直前。以下同じ。)の10年間のうち、通算して5年以上東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
イ 転入する直前まで連続して1年以上東京圏、名古屋圏又は大阪圏に在住していたこと。
※「東京圏」とは東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の区域、
「名古屋圏」とは愛知県、岐阜県及び三重県の区域、
「大阪圏」とは大阪府、兵庫県、京都府及び奈良県の区域をいう
(2)柳川市に関する要件
ア 令和3年4月1日以降に市に転入したこと。
イ 支援金の交付申請時において、転入後3月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した者については、当該研修期間を除いた期間)であること。
ウ 柳川市に、支援金の交付申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。)
ウ 本市の市税を滞納していないこと。
エ その他福岡県知事又は市長が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2、移住後の就業に関する要件
(1)一般の場合
ア 勤務地が東京圏、大阪圏又は名古屋圏以外の地域に所在すること。
イ 就業先が、都道府県が支援金の交付対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
ウ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて福岡県のマッチングサイトに掲載されている法人等に就業し、支援金の交付申請時において当該法人等に連続して3月以上在職していること。
オ 当該法人等の求人への応募日が、マッチングサイトに(イ)の求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
カ 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
(2)プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業により就業した場合
ア 勤務地が東京圏、名古屋圏又は大阪圏以外の地域に所在すること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
ウ 当該法人等に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の就業であること。
オ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(3)人材確保困難職種への就業の場合
ア 本要綱の別表第1の左欄に掲げる対象職種に応じ、同表右欄に掲げる就職支援サイト又は無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、支援金の交付申請時において連続して3月以上在職していること。
エ 当該法人等において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
オ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(4)自営での農林漁業への就業の場合
ア 農林漁業に係る本要綱別表第2右欄に掲げる人材確保支援策を活用した者又は市長が支援金の対象と認める者であること。
イ 移住支援金の申請日から5年以上、自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
3、テレワークに関する要件(次の(1)~(2)のすべてに該当すること)
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、本市を生活の本拠とし、移住前の業務を引き続き行うこと。
(2) 福岡県サテライトオフィス等進出支援金を活用した取組の中で、所属企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
交付金額
2人以上の世帯で移住した場合:100万円
単身で移住した場合:60万円
18歳未満の世帯員がいる場合:(人数につき)+30万円
※2人以上の世帯とは、次に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 申請者を含む世帯員が移住前において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む世帯員が支援金の交付申請日において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む世帯員がいずれも令和3年4月1日以降に本市に転入したこと。
(4) 申請者を含む世帯員がいずれも支援金の交付申請日において、転入後3月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 申請者を含む世帯員がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
交付申請書類
【共通】
○交付申請書【様式第1号】(52KB; MS-Wordファイル)
○就業証明書【様式第2号】(35KB; MS-Wordファイル) 、
支援策活用証明【様式第2号の2】(33KB; MS-Wordファイル) 、
就業証明書(テレワーク用)【様式第2号の3】(33KB; MS-Wordファイル)
○身分証明書(運転免許証、パスポートその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
○移住前の住民票の写し(除票)(2人以上の世帯にあっては世帯員全員分)
○本市の住民票の写し(謄本)
【東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた場合】
○東京23区で通勤していた企業等の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことの分かる書類
(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失権認通知書の写し等)
【東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主の場合】
○在勤地及び在勤期間の分かる書類
(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等)
【東京23区以外の東京圏から東京23区の大学に通学し、東京23区の企業等へ就職していた場合】
○卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)及び東京23区で通勤していた企業等の在勤地、在勤期間、雇用保険の被保険者であったことの分かる書類
(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書、雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失権認通知書の写し等)
交付請求書類
交付決定がされると、交付決定通知書(様式第3号)が送付されます。
交付決定通知書が届きましたら、下記書類を提出ください。
○交付請求書(35KB; MS-Wordファイル)
参考
○申請にあたっては「柳川市移住支援金交付要綱」をご参照ください。
柳川市移住支援金交付要綱(196KB; PDFファイル)
○福岡県が支援金の交付対象としてマッチングサイトはこちら(外部リンク)