結婚による新生活を支援(新婚世帯マイホーム取得支援事業)
この制度は、結婚を機に市内で新生活を始めた夫婦の方に、住宅の取得費を最大30万円まで補助を行うものです。市外からの転入者だけでなく、市内在住者も対象となります。
また、この事業を活用する方は、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げることができます。
交付の対象
交付の対象となる新婚世帯は以下のすべてに該当する場合です。
・令和3年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理された夫婦。
・婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
・婚姻日から1年以内に住宅を取得していること。
・夫婦の所得が400万円未満であること。
※奨学金を返済している場合は、 所得から所得証明と同一期間の返済額を控除できます。
※申請日時点で離職されている場合は、所得がないものとみなします。
・当該居住地を住所と定め、本市の住民基本台帳に記録されていること。
・本人及び同一の世帯に属する人が本市の市税を滞納していないこと。
・本人及び同一の世帯に属する人が反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・U-45マイホーム取得支援事業奨励金の交付決定を受けていないこと。
申請の受付期間
令和3年1月2日~令和4年1月1日に住宅を取得した人は、令和4年3月31日までに申請
令和4年1月2日~令和5年1月1日に住宅を取得した人は、令和5年3月31日までに申請
令和5年1月2日~令和6年1月1日に住宅を取得した人は、令和6年3月31日までに申請
令和6年1月2日~令和7年1月1日に住宅を取得した人は、令和7年3月31日までに申請
補助金額
上限30万円
申請の流れ
1、申請では以下の書類を提出
・交付申請書(様式第1号)(48KB; MS-Wordファイル)
・誓約書(様式第2号)(37KB; MS-Wordファイル)
・夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・申請日時点における夫婦の所得証明書
・離職したことが確認できる書類 (申請日時点に離職している場合のみ) (48KB; MS-Wordファイル)
・貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(奨学金を返済している場合のみ)
・取得した住宅の登記事項証明書の写し
・取得した住宅の間取図
・住宅取得に係る契約書の写し(建物の購入費が分かること)
※【フラット35】地域連携型申請の際に提出した書類があれば、再度提出の必要はありません。
2、補助金交付決定
1の申請を審査し、交付の可否を決定し、補助金交付もしくは不交付決定通知書を通知します。
3、交付が決定されたら、請求書の提出
・請求書(様式第4号)(40KB; MS-Wordファイル)
参考
柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業補助金交付要綱(338KB; PDFファイル)
令和3年度地域少子化対策重点推進交付金(令和3年度補正予算)実施計画書(226KB; PDFファイル)
※この事業は内閣府の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用しています。
本事業を活用する方は住宅ローンがお得になります(【フラット35】地域連携型)
柳川市は、令和4年4月1日から住宅金融支援機構と連携し、【フラット35】地位委連携型事業を実施しています。
これに伴い、柳川市新婚世帯マイホーム取得支援事業を活用する方を対象に、住宅金融支援機構が提供する【フラット35】について、当初10年間の金利が更に0.25%引き下げられます。
申請では以下の書類が必要となります。
・【フラット35】地域連携型利用申請書(165KB; PDFファイル)
・夫婦の記載のある戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
・申請日時点における夫婦の所得証明書
※申請日時点に離職している場合は、離職したことが確認できる書類
※奨学金を返済している場合は、貸与型奨学金の返済が分かる書類の写し
・住宅取得に係る契約書の写し(建物の購入費が分かること)
住宅金融支援機構による「フラット35」地域連携型事業の情報はこちら