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微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起

2014年12月18日

 

 現在の状況について→「福岡県の大気環境状況」(外部サイトへリンク)

 

皆様へのお願い

携帯電話にも注意喚起情報が配信されますので、「防災メール・まもるくん」への登録をお願いします。

備考:「防災メール・まもるくん」の登録方法はこちら(136KB; MS-Wordファイル)


注意喚起が実施された場合は次のことに注意して下さい。

  • 不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。
  • 換気や窓の開閉を最小限にし、屋内への外気の侵入をできるだけ少なくする。

 

 呼吸器系や循環器系疾患のある方、小児、高齢者の方は注意喚起が実施されなくても影響を受けやすい可能性があるので、普段から健康管理を心掛けるとともに、体調の変化に注意することが大切です。

 

福岡県の注意喚起について

PM2.5 に関する注意喚起のための暫定的な指針値

 環境省の「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、PM2.5 に関する注意喚起のための暫定的な指針が設定されています。

 暫定指針設定に伴い、暫定指針値(日平均値70μg/立方メートル)を超えると予想される場合に実施されますが、
平成25年12月6日より従来の早朝の判断に加えて、午後の早い時間にも注意喚起の判断を行うこととしています。

 また、今回、環境省において「微粒子状物質(PM2.5)に関する「注意喚起のための暫定的な指針」に係る判断方法の改善について(第2次)」が取りまとめられたことから、
平成26年12月18日から注意喚起の解除判断を行うとともに、従来の早朝の判断を見直すことになっています。 

  1. 注意喚起を行う区域
     県内を4区域に分け、区域毎に注意喚起を実施
    (北九州地域、福岡地域、筑後地域、筑豊地域)
     
  2. 注意喚起の判断方法
  • 午前中早めの時間帯での判断
    各区域のPM2.5 測定局の内、2か所以上の測定局において、午前5時、6時、7時の1時間値の平均値が85μg/立方メートルを超過した場合、暫定指針値を超えると予測し、区域毎に注意喚起を実施(午前8時ごろ)
     
  • 午後からの活動に備えた判断
    各区域のPM2.5 測定局の内、1測定局でも、午前5時から12時の1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超過した場合、暫定指針値を超えると予測し、区域毎に注意喚起を実施(午後1時ごろを目途に実施)

 

注意喚起の方法

  • 県ホームページに注意喚起情報を掲載 (「トップページ」のトピックスに掲載)
  • 防災メール「まもるくん」による県民等への注意喚起を実施
  • 報道機関に対する注意喚起情報の提供

 判断方法の改善内容

 注意喚起を実施した地域内にある判断基準値(注釈1)を超過した全ての測定局においてPM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下に改善した場合、
当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮して、注意喚起を解除。(PM2.5濃度が解除条件まで改善しない場合、午前0時をもって自動解除)


注釈1
 判断基準値…午前5から7時までの1時間値の平均値が85μg/立法メートルを超過

       午前5から12時までの1時間値の平均値が80μg/立法メートルを超過 

 

柳川市の注意喚起について

 福岡県が注意喚起を実施した場合は、連絡を受けて市の広報車でお知らせをします。

 

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