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不法投棄は犯罪です

2014年8月26日

  決められた処分方法に従わずにごみを捨てる不法投棄は周囲の景観を損なうだけではなく、周辺環境に悪影響を及ぼすこともあります。

 柳川市でもこういった不法投棄があとを絶ちません。

 不法投棄は犯罪です。不法投棄をした人は 

5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(または併科)となります。(未遂も処罰の対象です。) 

 

不法投棄を予防するには

 不法投棄を予防するには、不法投棄をされない環境づくりが必要です。

 柳川市では、投棄されやすい場所への不法投棄防止看板の設置を行っています。

 また、警察など関係機関と連携し、投棄者の特定や指導を行う取り組みも行っています。

 

 自分の土地は自分で守る

 空地など普段から人の目が届きにくい土地では、所有者や管理者の知らないうちに不法投棄をされることがあります。

 行政では、私有地に不法投棄されたごみを回収することはできません。従って、所有者(管理者)がごみを撤去しなければならなくなります。

 このようなことを防ぐために、土地の所有者(管理者)は、不法投棄をされない状況を作り、管理することが大切になります。 

 

◆柵やネットを設置するなど、所有地への侵入を防止する対策をとる。

◆草刈りなど適切な管理を心がける。 

 雑草がのびている空地は、人の目が届いていない場所と思われ、ごみを捨てられやすくなります。

◆これまで何度も不法投棄をされている箇所には看板の設置

 不法投棄されたごみが置いたままだと、ごみがごみを呼ぶこととなり、さらにごみが増えることもあります。

 

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(清潔の保持)

 第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)はその占有

 し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。 

 

不法投棄を見かけたら

 不法投棄が行われている、またはしようとしているところを見かけたら、警察へご通報ください。

 道路や水路など不法投棄されたものを発見した場合は生活環境課へ連絡をお願いします。その際、不法投棄に関する情報(発見した日時や場所、目印になるもの、不法投棄された物・種類・量など)をお知らせください。

 

 不法投棄をなくすためには、行政だけで解決できるものではなく、ごみの処理についてひとりひとりがモラルを持ち、ルールを守ることが必要となります。

 皆様のご協力をお願いします。 

 

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