令和5年度(令和4年1月~12月中)の所得が所得上限額を下回った場合は、
改めて認定請求書の提出が必要となります。
★ 所得上限額を下回ることとなった事実を知った日(市民税課税通知書を
受け取った日など)の翌日から15日以内に請求を行った場合、6月分か
らの支給となります。
★ 請求が請求が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので
ご注意ください。
所得制限限度額・所得上限限度額について
● (1)未満の場合 … 児童手当(児童一人当たり月額10,000円または15,000円)
● (1)以上(2)未満の場合 … 特例給付(児童一人当たり5,000円)
● (2)以上の場合 … 支給なし
扶養親族等の数 | (1)所得制限限度額(円) | (2)所得上限限度額(円) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000 | 8,580,000 |
1人 | 6,600,000 | 8,960,000 |
2人 | 6,980,000 | 9,340,000 |
3人 | 7,360,000 | 9,720,000 |
4人 | 7,740,000 | 10,100,000 |
5人 | 8,120,000 |
10,480,000 |
申請において必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 請求者の健康保険証
- 請求者と配偶者のマイナンバー関係書類
- その他必要な書類
関連リンク
- 申請書ダウンロード(内部リンク)
- 児童手当を受給するにはどうしたらいいですか (内部リンク)
- 児童手当の振込口座を変更するにはどうしたらいいですか(内部リンク)
- 児童手当の届出内容に変更があったときの手続きを教えてください(内部リンク)