母子・父子寡婦福祉施策
母子父子寡婦福祉資金
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭などの生活の安定と、その子どもの福祉の増進をはかるため、各種資金の貸付を行っています。
貸付については事前にご相談ください。
詳しくは、福岡県公式ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
ひとり親家庭等日常生活支援事業
母子家庭、父子家庭、または寡婦が、技能習得のための通学、就職活動や病気などで一時的に生活援助や保育などが必要な場合、家庭生活支援員(ホームヘルパ-)を派遣します。
ただし、支援をしてくれる人が同一世帯、又は近所にいる場合は該当しません。希望される方は、窓口への登録手続きが必要です。登録には印鑑をお持ちください。
なお、費用など詳細についてはお問い合わせください。
自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の母又は父が就職につながる能力開発のため、雇用保険教育訓練給付金制度の指定講座(ハローワークの公式ウェブサイト参照)(外部サイトへリンク)を受講し、修了した場合、支払った受講料の6割を支給します。
ただし上限は20万円(専門実践教育訓練講座は80万円)で、受講料の6割が12,000円以下の場合は対象外となります。
なお、希望される場合には、受講開始前にあらかじめ対象講座の指定申請が必要です。手続きなどについては、事前にご相談ください。
高等職業訓練促進給付金等
ひとり親家庭の母又は父が就職に有利な資格(看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士など)を取得するため、養成機関で1年以上修業している場合、資格取得に必要な期間(上限4年)毎月訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。
希望される場合には事前にご相談ください。手続きなどについてはお問い合わせください。
支給額
市民税非課税世帯
訓練促進給付金月額100,000円(修学期間の最後の1年間は月額40,000円を加算)
修了支援給付金50,000円(修了後)
市民税課税世帯
訓練促進給付金月額70,500円(修学期間の最後の1年間は月額40,000円を加算)
修了支援給付金25,000円(修了後)
児童扶養手当
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども、あるいは、20歳未満の障害のある子どもを監護している母(父)、または母(父)に代わってその児童を養育している方に支給されます。ただし、前年の所得が定められた限度額以上あるときは、一部または全額支給されないこともあります。
詳しくは、児童扶養手当(内部リンク)をご覧ください。