令和4年6月分(10月支給分)から児童手当制度が一部変更
目次
1. 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
2. 現況届の提出が、原則不要になります
3. 変更事項は届出が必要です
1. 特例給付の支給に係る所得上限額が設けられます
令和4年6月分(10月支給分)から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
<注意> 令和4年6月分以降の児童手当等が支給されなくなったあとに、翌年以降の所得が所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出等が必要となります。
児童を養育している方の所得により支給額が異なります。下記表の
・(1)未満の場合 … 児童手当(児童1人当たり月額10,000円または15,000円)
・(1)以上(2)未満の場合 … 特例給付(児童1人当たり月額5,000円)
・(2)以上の場合 … 支給なし
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 |
875.6 | 896 | 1124 |
2人 (児童1人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 (児童2人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 | 972 | 1200 |
4人
(児童3人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人
(児童4人+年収103万円 以下の配偶者の場合 等) |
812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※ 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
2. 現況届の提出が、原則不要になります。
毎年6月に提出していた現況届が不要になります。令和4年度現況届から公簿等で確認し、審査します。現況届の提出が必要な方のみ、6月に現況届を送付します。
現況届の提出が必要な方
(1) 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が柳川市と異なる方
(2) 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3) 離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4) 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5) その他、柳川市から提出の案内があった方
※公簿等で所得情報等が確認できない場合や、配偶者の方の所得が高い場合は、別途、必要書類の提出や配偶者の方の新規申請が必要になることがあります。
3. 変更事項は届出が必要です。
●令和3年6月1日(令和3年5月以降に新規申請をされた方は申請日)以降、下記(1)~(3)の変更があった方は届けが必要になります。
(1) 就職・退職により加入する年金が変更になった方(国民年金から、厚生年金になったなどで、令和元年6月1日以後に生まれた児童を養育している方
※令和4年6月1日以降に変更になる場合は、変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみになります。
(2) 市外に住む配偶者と婚姻・離婚した方(離婚協議中の受給者が離婚をしたときを含む)
(3) 市外に住む配偶者・児童が転居した方
●以下の変更事項があった方も、届出が必要です。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
・受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
補足
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に柳川市子育て支援課と勤務先に届出・申請をしてください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先官署の変更により、児童手当の申請先が変わった場合
※申請が遅れると、勤務先と柳川市での二重支払いが生じ、過払い金を返還いただくことになる場合がありますので、確実に届出をお願いします。