国民年金に関するお知らせ
令和2年5月1日から
■ 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とする国民年金保険料の免除について
→ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除等にかかる申請書の受付手続きが開始されました。
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令和元年10月1日から
■ 年金生活者支援給付金の支給について
→ 年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
対象となる方には、令和元年9月中旬頃にターンアラウンド形式の請求書が送付されますので、必要事項を記入し、日本年金機構に返送してください。
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平成31年4月1日から
■ 産前産後期間の国民年金保険料免除について
→ 国民年金第1号被保険者が出産したときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
対象となる方は、国民年金第1号被保険者で出産(予定)日が平成31年2月1日以降の方です。
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平成29年8月1日から
■ 年金の受給資格期間の短縮について
→ これまでは、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢基礎年金を受け取ることができるようになりました。
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平成28年3月
■民間委託事業者の訪問について
→日本年金機構では、紙台帳等の記録とコンピュータ記録について、平成22年より順次照合作業を実施し、ご本人のものである可能性がある年金記録が見つかった方に「年金記録に関する紙台帳等の調査結果のお知らせ」を送付しています。まだ、回答を出されていない方には、民間委託事業者(株式会社 フューチャー・コミュニケーションズ)が訪問し、回答をお願いしています。実施期間は、平成28年3月31日までです(土日祝日を含む9時から18時)。
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平成28年1月
■日本年金機構に提出する住民票について
→番号制度は、それぞれの機関ごとに個人番号やそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みで、年金分野でも「年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用」が可能とされています。しかしながら、当分の間、日本年金機構において個人番号の利用ができません。 日本年金機構に対して、年金請求時などに「住民票」を提出していただく場合には、「個人番号(マイナンバー)」が記載されていない「住民票」を提出してください。
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平成27年10月
■被用者年金一元化法の施行について
→平成27年10月から「被用者年金一元化法」により、これまで厚生年金と三つの共済年金に分かれていた被用者年金制度が厚生年金制度に統一されました。
おもな変更点は次のとおりです。
統一後の厚生年金に関する届書等はワンストップサービスとして日本年金機構または各共済組合等のどの窓口でも受付します。
平成27年10月以降の統一後の厚生年金の決定・支払は、これまでどおり、日本年金機構または各共済組合等がそれぞれ行います。
共済組合等の加入期間がある方で、統一後に年金を受ける権利が発生する被保険者および受給者の方は、共済組合等のほか、日本年金機構の窓口でも相談できます。
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■「10年の後納制度」の終了について
→過去10年間の国民年金保険料の未納期間等を納めることができる後納制度(10年の後納制度)が平成27年9月30日で終了し、新たに過去5年間に未納等となっている期間を納めることができる制度が平成27年10月から始まります。(5年の後納制度)
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平成26年6月
■年金額の物価スライド等と特例水準解消に伴う年金額改定通知書・年金振込通知書 の発送について
→ 平成26年4月分の年金額から、特例水準解消分(マイナス1.0%)と平成26年度の改定率(プラス0.3%)を合わせ、3月までの額に比べ、マイナス0.7%の改定が行われました。
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平成26年5月
■東日本大震災により行方不明になった者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて
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平成26年4月1日から
■保険料の免除申請が、申請時点から2年1か月前までの期間について申請できます。(学生納付特例も同様)
→これまでは、申請時点の直前の7月(学生納付特例の申請は4月)まででした。
■法定免除期間の保険料が、通常通り納付できます。
→これまでは、追納制度(後払い)のみ可能で、加算金が付く場合がありました。
■付加保険料は納期限を経過しても納期限から2年間納めることができます。
→これまでは、付加保険料の納期限は翌月末でした。
■遺族基礎年金が「子のいる配偶者」または「子」に支給されるようになります。
→これまでは、「子のいる妻」または「子」に支給されており「子のいる夫」は対象外でした。
■未支給年金を受け取れる遺族の範囲が、「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、おい・めい、おじ・おば、子の配偶者など3親等以内の親族(生計を同じくする)」まで広がりました。
→これまでは、生計を同じくする「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」に限られていました。
■繰下げ請求が遅れた場合でも、さかのぼって、5年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。
→これまでは、請求の翌月から支給されていました。
■障害の程度が増進したことが明らかな場合、1年を経過しなくても障害年金の額の改定を請求できます。
→これまでは、障害状態確認後、1年経過しないと請求できませんでした。
※国民年金関係の制度改正の詳細は日本年金機構ウェブサイト(外部サイトへリンク)へ