障害児施設
更新日 2018年06月26日
障害児施設は契約方式に変わります(平成18年10月から)
障害児施設(知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設)は、措置から契約方式に変わります。
障害児の保護者は、都道府県に支給申請を行い、支給決定を受けた後、利用する施設と契約を結びます。
なお、これまで同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
障害児施設の利用者負担
- 福祉型の障害児施設については、サービスにかかる費用は1割負担、食費、光熱水費は実費負担となります。
- 医療型の障害児施設については、サービスにかかる費用の1割負担(福祉分、医療分ともに)、食費については、入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。
- この他、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。
- 福祉型、医療型ともに地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担となるよう、軽減措置が講じられます。
福祉型の障害児施設の費用構成
- 食費等(全額負担)※ただし補足給付あり
- 福祉サービス費(公費)1割負担
【生活保護、低所得1,2の場合】
[費用]
- その他生活費 ※ 2.5万円
- 定率負担1.5万円
- 食費、光熱水費5.8万円
[負担]
- 年収200万円未満世帯における一人当たりの平均的な支出約5.0万円
- 補足給付
【一般の場合】
[費用]
- その他生活費 ※ 2.5万円
- 定率負担(事業費の1割)
- 食費、光熱水費5.8万円
[負担]
- 平均的な世帯における一人当たりの平均的な支出約7.9万円
- 補足給付
※ 18歳未満の場合は、2.5万円に0.9万円を加えて計算
医療型の障害児施設の費用構成
- 医療費(保険給付) 障害児施設医療費の1割負担
- 福祉サービス費 1割負担
- 入院時食事療養費(保険給付) 標準負担額
医療部分の利用者負担額、福祉部分の利用者負担額、入院時食事療養費の実費負担(1日あたり780円、650円、500円)の合計が福祉型施設と同様の負担となるよう軽減措置を実施。