利用者負担 1
利用者負担の仕組みはこう変わります(平成18年4月から)
利用者負担は、所得に着目した応能負担から、サービス量と所得に着目した負担の仕組み(1割の定率負担と所得に応じた月額上限の設定)に見直されるとともに、障害種別で異なる食費・光熱水費等の実費負担も見直され、3障害共通した利用者負担の仕組みとなります。
定率負担、実費負担のそれぞれに、低所得の方に配慮した軽減策が講じられています。
利用者負担に関する配慮措置
入所施設利用者(20歳以上)
定率負担
1.利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
2.個別減免
4.高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
8.生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
食費・光熱水費
5.補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)
グループホーム利用者
定率負担
1.利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
2.個別減免
4.高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
8.生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
食費・光熱水費
従来より食費や居住費については実費で負担。新たな負担は発生しませんが、通所施設を利用した場合には『7.』の軽減措置が受けられます。
通所施設利用者
定率負担
1.利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
3.社会福祉法人が利用者負担軽減措置を行った場合の公費助成(経過措置)
4.高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)就労継続支援事業(雇用型)を利用の場合、事業主の負担による減免措置
8.生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
食費・光熱水費
7.食費の人件費支給による軽減措置(3年間)
ホームヘルプ利用者
定率負担
1.利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
3.社会福祉法人が利用者負担軽減措置を行った場合の公費助成(経過措置)
4.高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
8.生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
入所施設利用者(20歳未満)
定率負担
1.利用者負担の月額上限設定(所得段階別)
3.社会福祉法人が利用者負担軽減措置を行った場合の公費助成(経過措置)
4.高額障害福祉サービス費(世帯での所得段階別負担上限)
8.生活保護への移行防止(負担上限額を下げる)
食費・光熱水費
6.補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)
1.補足給付(食費・光熱水費負担を軽減)
障害福祉サービスの定率負担は、所得に応じて次の4区分の月額負担上限額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
[生活保護]
生活保護受給世帯:月額負担上限額0円
[低所得1]
市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の収入が80万円以下の方
月額負担上限額15,000円
[低所得2]
市町村民税非課税世帯
例) 3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
例) 単身世帯で障害基礎年金以外の収入が概ね125万円以下の収入
月額負担上限額24,600円
[一般]
市町村民税課税世帯
月額負担上限額37,200円
なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
2.入所施設、グループホームを利用する場合、さらに個別減免があります
入所施設(20歳以上)やグループホームを利用する場合、預貯金等(注)が350万円以下であれば、定率負担の個別減免が行われます。
具体的には収入が66,667円までの場合は、利用者負担はなく、66,667円を超える収入がある場合は、超えた額の50%(収入が年金や工賃等であれば、3,000円控除のうえ、グループホームでは15%)を利用者負担の上限額とします。
(注)預貯金等の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金等は除かれます。
3.社会福祉法人等の提供するサービスを利用する場合1つの事業所での月額負担上限額は半額になります
通所サービス、入所施設等(20歳未満)、ホームヘルプについて社会福祉法人等(注1)が提供するサービスを利用する場合、施行後3年間は経過措置として、収入や資産が一定以下※であれば、社会福祉法人の減免の対象になります。
この場合、1つの事業所における上限額は、月額負担上限額の半額となります。通所施設を利用する場合には、低所得2であっても、7,500円となります。
[低所得1]
1つの事業所あたりの月額負担上限額7,500円
[低所得2]
1つの事業所あたりの月額負担上限額12,300円(通所施設利用の場合、7,500円)
※社会福祉法人減免の対象となる収入・資産の状況(注2)
[単身世帯]
収入150万円以下/預貯金等350万円以下
[2人世帯]
収入200万円以下/預貯金等450万円以下
[3人世帯]
収入250万円以下/預貯金等550万円以下
(注1) 原則、社会福祉法人ですが、その地域(同一市町村内)にサービスを提供する社会福祉法人がない場合は、他の法人でも認められます。
(注2) 預貯金等の中から、一定の要件を満たす信託、個人年金等は除かれます。
4.同じ世帯のなかで複数の方がサービスを利用しても、月額負担上限額は同じです
同じ世帯のなかで障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、障害福祉サービスを利用している人が介護保険のサービスを利用した場合でも、4区分の月額負担上限額は変わらず、これを超えた分が高額障害福祉サービス費として支給されます(償還払い方式によります。)。
例えば、低所得2の世帯で、2人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合も、世帯全体の定率負担の合計は、24,600円が上限となります。
5.6.7.食費等実費負担についても、軽減措置が講じられます
入所施設の食費、光熱水費の実費負担については、施設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付の際には施設における費用の基準を設定することとしており(58,000円程度を想定)、20歳以上で入所施設を利用する場合、食費、光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に25,000円(障害基礎年金1級受給者や60歳以上の方は28,000円、65歳以上の方は30,000円、65歳以上の身体障害者療護施設利用者は28,000円)が残るように補足給付が行われます。
20歳未満で入所施設を利用する場合、地域で子どもを養育する世帯と同様の負担(その他生活費25,000円を含めて低所得世帯で50,000円、一般世帯で79,000円)となるように補足給付が行われます。さらに18歳未満の場合には、教育費相当分として9,000円が加算されます。
通所施設等では、施行後3年間、低所得の場合、食材料費のみの負担となるため、3分の1の負担となります(月22日利用の場合、約5,100円)。
8.生活保護への移行防止策が講じられます
こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等を負担することにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の月額上限額を引き下げるとともに、食費等実費負担も引き下げます。