自立支援医療
障害に係る公費負担医療が自立支援医療に変わります(平成18年4月から)
これまでの障害に係る公費負担医療(精神通院医療、更生医療、育成医療)が、自立支援医療に変わります。
【現行】
- 精神通院医療(精神保健福祉法)
- 更生医療(身体障害者福祉法)
- 育成医療(児童福祉法)
↓平成18年4月に新体系に移行
【見直し後】
- 自立支援医療制度
支給認定の手続きを共通化、利用者負担の仕組みを共通化、指定医療機関制度の導入、医療の内容や、支給認定の実施主体(※)については、現行どおり。
※精神通院医療、育成医療は都道府県。更生医療は市町村。
自立支援医療の利用者負担と軽減措置
基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々、(高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。
世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ医療保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と医療保険のいずれにおいても障害者を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
入院時の食費(標準負担額相当)については、入院と通院の公平を図る視点から原則自己負担となります。
自立支援医療の対象者、自己負担の概要
(1)対象者
従来の精神通院医療、育成医療、更生医療の対象となる方と同様の疾病を有する者(一定所得以上の者を除く)。(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
(2)給付水準
自己負担については原則として医療費の1割負担。
ただし、世帯の所得水準等に応じてひと月当たりの負担に上限額を設定。
また、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担。
▼一定所得以下
【生活保護】:生活保護世帯
→負担0円
【低所得1】:市町村民税非課税で本人収入が80万円以下
→負担上限月額2,500円
【低所得2】:市町村民税非課税で本人収入が80万円超
→負担上限月額5,000円
【中間所得】:市町村民税(所得割)が3.3万円以上23.5万円未満
→負担上限月額医療保険の自己負担限度
◎育成医療の経過措置(※ 2)
【中間所得層1】:市町村民税(所得割)が3.3万円未満
→負担上限月額10,000円
【中間所得層2】:市町村民税(所得割)が3.3万円以上23.5万円未満
→負担上限月額40,200円
◎高額治療継続者(「重度かつ継続」)(※ 1)
【中間所得層1】:市町村民税(所得割)が3.3万円未満
→負担上限月額5,000円
【中間所得層2】:市町村民税(所得割)が3.3万円以上23.5万円未満
→負担上限月額10,000円
▼一定所得以上
【一定所得以上】:市町村民税(所得割)が23.5万円以上
→公費負担の対象外(医療保険の負担割合・負担限度額)
◎高額治療継続者(「重度かつ継続」)(※ 1)
【一定所得以上(重継)※ 2】:市町村民税(所得割)が3.3万円未満
→負担上限月額20,000円
※ 1
高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり
(1)疾病、病状等から対象となる者
更生医療・育成医療腎臓機能、小腸機能又は免疫機能障害の者
精神通院医療総合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者。
(2)疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当者の者。
※ 2
育成医療の経過措置及び「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年間を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。