自立支援法とは
更新日 2018年06月26日
平成18年4月、障害者自立支援法が施行されます
障害施策が大きく変わり、いっそう充実されます
障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざします
はじめに
障害保健福祉施策は、平成15年度からノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度により、飛躍的に充実しました。
しかし、次のような問題点が指摘されていました。
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身体障害・知的障害・精神障害といった障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、施設・事業体系がわかりにくく使いにくいこと
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サービスの提供体制が不十分な地方自治体も多く、必要とする人々すべてにサービスが行き届いていない(地方自治体間の格差が大きい)こと
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支援費制度における国と地方自治体の費用負担のルールでは、増え続けるサービス利用のための財源を確保することが困難であること
こうした制度上の課題を解決するとともに、障害のある人々が利用できるサービスを充実し、いっそうの推進を図るために、障害者自立支援法が制定されました。
障害者自立支援法のポイント
- 障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障害のある人々が必要とするサービスを利用できるよう、サービスを利用するための仕組みを一元化し、施設・事業を再編
- 障害のある人々に、身近な市町村が責任をもって一元的にサービスを提供
- サービスを利用する人々もサービスの利用量と所得に応じた負担を行うとともに、国と地方自治体が責任をもって費用負担を行うことをルール化して財源を確保し、必要なサービスを計画的に充実
- 就労支援を抜本的に強化
- 支給決定の仕組みを透明化、明確化
障害者自立支援法による総合的な自立支援システムの全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています
市町村 : 自立支援給付
- (介護給付)
居宅介護(ホームヘルプ)、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援 - (児童デイサービス)
短期入所(ショートステイ)、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護(ケアホーム) - (訓練等給付)
自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助(グループホーム) - (自立支援医療)
(旧)更生医療、(旧)育成医療※、(旧)精神通院公費※
※実施主体は都道府県等 - (補装具)
市町村 : 地域生活支援事業
- 相談支援(関係機関との連絡調整、権利擁護)
- コミュニケーション支援(手話通訳派遣等)
- 日常生活用具の給付又は貸与
- 移動支援
- 地域活動支援センター(創作的活動、生産活動の機会提供、社会との交流促進等)
- 福祉ホーム
- 居住支援
- その他の日常生活又は社会生活支援
都道府県(地域生活支援事業)
- 専門性の高い相談支援
- 広域的な対応が必要な事業
- 人材育成等
地域生活支援事業とは
市町村の創意工夫を図るとともに、利用者の状況に応じて柔軟に対応することが求められるコミュニケーション支援、ガイドヘルプ(移動支援)、地域活動支援センター等の事業があります。
詳しい事業内容や利用者の負担はそれぞれの市町村ごとに異なります。
障害児施設体系の見直しについて
障害者自立支援法施行後3年を目途に施設体系の再編等について必要な検討を行うことにしています。