柳川市医療的ケア児在宅レスパイト事業を始めました
事業内容
在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るために、令和元年8月から医療的ケア児の看護に指定訪問看護ステーションを利用する場合、その利用に係る経費の一部を助成します
対象者
人工呼吸器管理、痰吸引や経管栄養などの日常生活に不可欠な支援(医療的ケア)を受けており、かつ、以下の要件すべてに該当する障がい児を看護する保護者等
●柳川市内に住所を有すること
●0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
●在宅で同居の障がい児等の保護者又は障がい児等の介護を行う者(以下「保護者等」という。)による介護を受けて生活していること
●医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)による医療的ケアを必要としていること
●訪問看護(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護)により医療的ケアを受けていること
助成対象経費
指定訪問看護ステーションが在宅の医療的ケア児を訪問して行う看護(健康保険法の適用対象となる訪問看護を除く)に係る費用
助成金額
指定訪問看護ステーションが、在宅の医療的ケア児を対象に、家族に代わって看護を行う一日当たりの時間から健康保険法の適用対象となる訪問看護の時間を控除した時間(一時間未満切捨て・一人につき一年度48時間を上限)×7,500円(時間単価)
申請に必要な書類
参考
柳川市医療的ケア児在宅レスパイト事業助成金交付要綱(193KB; PDFファイル)