戦没者遺族等への援護
第十一回 戦没者などの遺族に特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
なお、特別弔慰金は墓守料、線香代、お花代等として支給されるものでなく、国が戦没者等の遺族に対し、改めて弔慰の意を表すために支給されるものです。
支給対象者となるご遺族
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していたこと等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください
請求窓口
福祉課福祉総務係 柳川庁舎 1階10番窓口
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同順位者が複数いる場合は、代表して請求する方を話し合ったうえで、ご請求をお願いします。
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請求や請求に関するご相談は、月曜日を避けていただくよう、ご協力をお願いします。(月曜日は請求に必要な戸籍関係の窓口が混み合うことが予想されます。)
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請求される方は、手続きに1時間以上かかる場合があります。時間に余裕をもってお越しください。
関連リンク
- 厚生労働省公式サイト(外部サイトへリンク)