生活困窮者自立支援制度
失業して経済的に困っている方ばかりでなく、引きこもりや一人暮らしなどで地域社会から孤立しているために生活に困っていいる方など、様々な理由により経済的に困窮している方を対象に、専門の相談支援員が相談者と一緒にどのような支援が必要かを考え、具体的かプランを作成し、他の専門機関とも連携して、解決に向けた支援を行っています。
なお、柳川市では生活支援課内に窓口を設置していますので、お気軽にご相談ください。
柳川市では、次の5つの事業を実施しています。
1 自立相談支援事業
支援対象者
支援内容
- 生活困窮者の抱えている課題について、一緒に考えます。
- 課題を解決するために、それに応じた計画を立てて、継続的に行われるように、プランを作成します。
- プランに基づく各種支援が包括的に行われるよう、関係機関との連絡調整を行います。
2 住宅確保給付金
対象者
支給要件
次の1から8のいずれにも該当する者であること
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのあるものであること
- 申請日におちて、65歳未満であって、かつ離職等の日から2年以内であること
- 離職日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと
- 〔収入要件〕申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が、「基準額(※)」に申請書の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること 「基準額(※)」=市町村民税均等割が非課税となるものの収入額の12/1
- 〔資産要件〕申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする)
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと
- 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
就職活動の要件
- 月4回以上、柳川市(自立相談支援機関)の面接等の支援を受けること
- 月2回以上、ハローワークの職業相談等を受けること
- 原則週1回以上、求人先への応募を行うまたは求人先の面接を受けること
支給期間
原則3か月間。ただし、一定の要件を満たす場合、3か月ごとに延長可能(最大9か月間)
支給額
家賃相当額を支給します(上限があります)
3 家計改善支援事業
支援対象者
家計のやりくりがうまくいかずに生活に困っている方
支援内容
1. 家計管理に関する支援。
2. 滞納(家賃、税金、公共料金など)の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援。
3. 債務整理(多重債務者相談窓口との連携等)に関する支援。
4 就労準備支援事業
「ひきこもっていた期間が長く、すぐに働く自信がない」
「働きたいが、どうしたらよいかわからない」
「すぐに就職するのではなく、少しずつ段階的に準備をしたい」
「コミュニケーションに自信がない」
などの日常生活に悩みを抱えている方に対して、それぞれの状況に応じた支援プログラムを作成し、様々な不安を解消しながら、就労に向けた支援を行います。
就職後もしばらくは新しい職場での悩みごとの相談をお受けします。新たな一歩を最後まで見守ります。
主な支援内容の例
〇日常生活自立支援
生活リズムを改善したい方、家にひきこもりがちな方、体調に不安がある方など
・規則正しい生活や食生活のアドバイス、身だしなみチェック、ウォーキング、体操ヨガ教室、もの づくり等
〇社会生活自立支援
コミュニケーションや社会的マナーに自身がない方、仕事の経験があまりない方など
・カウンセリング、ボランティア活動、農業体験、料理教室、パソコン教室等
〇就労自立支援
いきなり働く自身がないという方、面接で緊張するという方、履歴書の書き方がわからない方など
職場見学、体験、履歴書記入や面接マナー、自分にあった仕事探し等
5 アウトリーチ支援事業
アウトリーチ支援員を配置し、ひきこもり状態にある者など社会参加に向けてより丁寧な支援を必要とする者に対して、アウトリーチ等による積極的な情報把握により早期に支援につなぐことや、支援につながった後の集中的な支援等を行うことで、自立支援を強化しています。
問い合わせ・ご相談先
生活支援課支援係(柳川庁舎2階)
電話番号0944-77-8177