介護保険
福岡県介護保険広域連合の公式サイトはこちらhttp://www.fukuoka-kaigo.jp/(外部サイトへリンク)
介護保険とは?
介護保険は、介護を必要とする状態になっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を社会全体で支え、支援していく社会保障制度です。
介護保険の被保険者(加入者)は、40歳以上の方であり、被保険者が納めていただく介護保険料と、国・県・市町村からの公費を財源に運営されています。
被保険者は、年齢によって分けられており、65歳以上の方を「第1号被保険者」、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方を「第2号被保険者」といいます。
介護保険のサービスを利用、要介護認定を受けるには?
まず、介護保険のサービスを利用するためには、介護の必要状態を示す「要介護認定」を受ける必要があります。
そのためには、市役所の介護保険担当窓口(柳川庁舎12番窓口:福祉事務所高齢者福祉係、大和・三橋庁舎1階:市民サービス課市民サービス係)で「要介護認定」の申請を行ってください。
また、市役所の窓口まで足を運べない場合は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)等に申請を代行してもらうことができます。
柳川市の介護保険は、福岡県介護保険広域連合に加入していますので、認定と給付業務は「広域連合柳川・大木・広川支部」が行っています。
「要介護認定」の申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書(市役所窓口にあります)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 加入する医療保険の保険証(40歳以上65歳未満の方)
※ 40歳以上65歳未満の方は、老化に伴う病気(特定疾病※1)の方が対象となります。 - 認定申請確認票(市役所窓口にあります)
【要介護・要支援認定申請書、認定申請確認票の様式はダウンロードできます。】
・要介護・要支援認定申請書 Excel様式版(32KB; MS-Excelファイル)
・要介護・要支援認定申請書 記載例(45KB; MS-Excelファイル)
・認定申請確認書(22KB; MS-Excelファイル)
※介護保険被保険者証が見当たらない場合は、再交付申請書(18KB; MS-Excelファイル)もあわせてご提出ください。
※代行での申請の場合は委任状(15KB; MS-Wordファイル)が必要です。
※ 1 特定疾病とは?
介護状態になる可能性の高い以下の疾病になります。
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 閉塞性動脈硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 早老症
- 関節リウマチ
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脳血管疾患
- 脊髄小脳変性症
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 【パーキンソン病関連疾患】
進行性核上性麻痺、大脳基底核変性症及びパーキンソン病 - がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
申請後、「要支援1・2」及び「要介護1~5」の「要介護認定」を受けた方が、介護保険の介護サービスを利用することができます。認定を受けた要介護度に応じて、在宅サービスの1ヵ月の支給限度額の範囲内で利用することができます。支給限度額等の表はこちら(26KB; MS-Excelファイル)。
「要介護認定」を受けた方は、以下のような介護サービスを受けることができます。ただし、サービスを受けるためには、介護サービスの利用計画(ケアプラン)の作成が必要となり、介護を必要とする方が、居宅介護支援事業者(ケアプランを作成する事業者)を選んでいただくことになります。
※「要介護認定」が「要介護1~5」の方は居宅介護支援事業者、「要支援1または2」の方は柳川市地域包括支援センター(TEL0944-75-6321)にお問合せください。
在宅サービス
自宅で利用するサービス
- [訪問介護(ホームヘルプサービス)]
自宅を訪問するホームヘルパーなどから、入浴・食事・排せつなどのサービスを受けます。 - [訪問入浴介護]
自宅を訪問する移動入浴車などで入浴のサービスを受けます。 - [訪問看護]
自宅を訪問する看護師、保健師などから、病状のチェックなどの看護を受けます。 - [訪問リハビリテーション]
自宅を訪問する理学療法士、作業療法士などから、リハビリテーション(機能訓練)を受けます。 - [居宅療養管理指導]
自宅を訪問する医師、歯科医師などから、療養上の管理や指導を受けます。
施設に通って受けるサービス
- [介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)]
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が入所し、日常生活の介助などを受けます。 - [介護老人保健施設(老人保健施設)]
病状が安定し、入院治療の必要はないがリハビリテーションなどが必要な高齢者が入所し、医学的管理下での介護などを受けます。自宅に戻ることを目標とした施設です。 - [介護療養型医療施設(療養病床)]
急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする高齢者が入所する施設です。医療・療養上の管理や看護などを受けます。
自宅を整えるサービス
- [福祉用具貸与]
自宅での生活を助ける福祉用具が借りられます。 - [福祉用具販売]
排せつや入浴に使われる福祉用具の購入費が支給されます。 - [住宅改修]
自宅に手すりを取り付けたり段差を解消するなど、小規模な住宅改修費用が支給されます。
入居先を自宅とみなすサービス
- [特定施設入居者生活介護]
有料老人ホームなどに入所し、日常生活の介助などを受けます。
施設サービス
※「要支援1または2」の方は利用できません。
施設で受けるサービス
- [介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)]
常時介護が必要で、自宅での生活が困難な高齢者が入所し、日常生活の介助などを受けます。 - [介護老人保健施設(老人保健施設)]
病状が安定し、入院治療の必要はないがリハビリテーションなどが必要な高齢者が入所し、医学的管理下での介護などを受けます。自宅に戻ることを目標とした施設です。 - [介護療養型医療施設(療養病床)]
急性期の治療が終わり、長期療養を必要とする高齢者が入所する施設です。医療・療養上の管理や看護などを受けます。
地域密着型サービス
地域密着型サービスは、認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活を継続するためのサービスです。原則として、柳川市の住民の方は、福岡県介護保険広域連合の構成市町村内にあるサービスを利用することができます。
自宅で利用するサービス
- [定期巡回・随時対応型訪問介護看護]
日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の定期的な巡回訪問や、利用者からの通報を受けての訪問を行います。 - [夜間対応型訪問介護]
夜間にヘルパーが利用者宅を訪問し、排せつ等の介護を行います。
施設に通って受けるサービス
- [認知症対応型通所介護]
認知症の方が、デイサービスセンターなどに通って、食事や入浴の提供などを受けます。
入居先を自宅とみなすサービス
- [グループホーム(認知症対応型共同生活介護)]
認知症の高齢者が少人数で共同生活し、家庭的な雰囲気の中で、日常生活の支援などを受けます 。
自宅で利用したり、施設に通って受けるサービス
- [小規模多機能型居宅介護]
本人の状況や環境に応じて、自宅あるいはサービスの拠点となる施設に通ったり、短期間宿泊したりして、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話などを受けます。
※このサービスを利用している間は、訪問介護等のサービスは利用できません。詳しくは、ケアマネジャーなどにお尋ねください。
65歳以上の介護保険料は?
福岡県介護保険広域連合では「グループ別保険料」を導入しており、広域連合の構成市町村の給付費水準に応じてA・B・Cの3つのグループに分け、保険料を設定しています。
柳川市の介護保険料は、「Bグループ」に設定されています。Bグループの令和3年度の介護保険料は次のとおりです。
区 分 | 所得段階 | 割合 | 年額保険料 | |
---|---|---|---|---|
本人、世帯員全員が市町村民税非課税 | (1)生活保護の受給者 (2)老齢福祉年金受給者 (3)公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 |
第1段階 |
基準額×0.3 |
19,899円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超え120万円以下の方 |
第2段階 |
基準額×0.5 |
33,164円 |
|
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が120万円を超える方 |
第3段階 |
基準額×0.7 |
46,430円 |
|
本人が市町村民税非課税(世帯の中に課税者がいる) | 公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円以下の方 |
第4段階 |
基準額×0.9 |
59,695円 |
公的年金等収入額と合計所得金額等(※1)の合計額が80万円を超える方 |
第5段階 |
基準額 |
66,328円 |
|
本人が市町村民税課税 | 合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円未満の方 |
第6段階 |
基準額×1.2 |
79,594円 |
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が120万円以上210万円未満の方 |
第7段階 |
基準額×1.35 |
89,543円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が210万円以上320万円未満の方 |
第8段階 |
基準額×1.6 |
106,125円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が320万円以上340万円未満の方 |
第9段階 |
基準額×1.65 |
109,441円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が340万円以上360万円未満の方 |
第10段階 |
基準額×1.7 |
112,758円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が360万円以上380万円未満の方 |
第11段階 |
基準額×1.75 |
116,074円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が380万円以上400万円未満の方 |
第12段階 |
基準額×1.8 |
119,390円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が400万円以上420万円未満の方 |
第13段階 |
基準額×1.85 |
122,707円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が420万円以上440万円未満の方 |
第14段階 |
基準額×1.9 |
126,023円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が440万円以上460万円未満の方 |
第15段階 |
基準額×1.95 |
129,340円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が460万円以上480万円未満の方 |
第16段階 |
基準額× 2 |
132,656円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が480万円以上500万円未満の方 |
第17段階 |
基準額×2.05 |
135,972円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が500万円以上520万円未満の方 |
第18段階 |
基準額× 2.1 |
139,289円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が520万円以上540万円未満の方 |
第19段階 |
基準額×2.15 |
142,605円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が540万円以上560万円未満の方 |
第20段階 |
基準額×2.2 |
145,922円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が560万円以上580万円未満の方 |
第21段階 |
基準額×2.25 |
149,238円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が580万円以上600万円未満の方 |
第22段階 |
基準額×2.3 |
152,554円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が600万円以上620万円未満の方 |
第23段階 |
基準額×2.35 |
155,871円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が620万円以上820万円未満の方 |
第24段階 |
基準額×2.4 |
159,187円 |
|
合計所得金額から特別控除額(※2)を引いた額が820万円以上の方 |
第25段階 |
基準額×2.5 |
165,820円 |
(※1)合計所得金額等とは・・・「合計所得金額-特別控除額(※2)-年金所得額」です。
この金額が0円以下の場合は0円とみなします。
(※2)特別控除額とは・・・長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額のことです。
具体的には以下の(1)~(7)となります。
(1)収容交換等のために土地等を譲渡した場合の5,000万円(最大)
(2)特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業等のために土地等を
譲渡した場合の2,000万円(最大)
(3)特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円(最大)
(4)農地保有の合理化等のために農地等を売却した場合の800万円(最大)
(5)居住用財産を譲渡した場合の3,000万円(最大)
(6)特定の土地(平成21年及び平成22年に取得した土地等であって所有期間が
5年を超えるもの)を譲渡した場合の1,000万円(最大)
(7)上記の(1)から(6)のうち二つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円(最大)
介護保険料の納め方は、以下のとおりです。
特別徴収
[対象者]
年金(老齢年金、遺族年金、障害年金)が年額180,000円(月額15,000円)以上の方
[方法]
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に支払われる年金から天引き
普通徴収
[対象者]
- 年金が年額180,000円(月額15,000円)未満の方
- 当該年中に65歳になった方
- 広域連合外の市町村から転入してきた方
- 4月1日時点で年金を受けていなかった方など
※平成18年10月から、年度途中に65歳になった人や、広域連合外の市町村から転入してきた人などについても、すみやかに特別徴収へ切り替えられることになります。
[方法]
納期(8月、9月、10月、11月12月、1月、2月、3月)ごとに、納付書により指定金融機関または口座振替による納付
併用徴収
[対象者]
前年度は普通徴収であったが、今年度から特別徴収となる方
[方法]
8月と9月に納付書または口座振替による納付となり、10月からの偶数月は年金天引き
お問合せ先
介護保険の各種申請書等の提出は、各庁舎で受け付けます。
柳川庁舎:福祉課高齢者福祉係(12番窓口)
大和庁舎、三橋庁舎:市民サービス課福祉係
介護保険についてのお問合せは、市窓口のほか、福岡県介護保険広域連合で受け付けています。
[福岡県介護保険広域連合]
本部/電話番号092-643-7055
柳川・大木・広川支部/電話番号0944-75-6301
関連リンク
介護保険に関するよくある質問(内部リンク)
介護サービス情報公表システム(福岡県)
http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/40/index.php(外部サイトへリンク)
仕事と介護の両立(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/index.html(外部サイトへリンク)