社会福祉法人の許認可等の権限移譲について
社会福祉法の改正に伴い、平成25年4月1日より、主たる事務所が市内にある社会福祉法人であって、その行う事業が市の区域を越えない法人は、所轄庁の権限が福岡県から柳川市に移譲されました。そのため、市所轄の社会福祉法人が、定款の変更や基本財産の処分等を行うには、柳川市の承認が必要となり、当該社会福祉法人の指導監査については、柳川市が実施することになりました。
また、市の区域のみで事業を運営する社会福祉法人を設立する場合は、柳川市の認可を受ける必要があります。
また、市の区域のみで事業を運営する社会福祉法人を設立する場合は、柳川市の認可を受ける必要があります。
- 権限移譲となる事務(37KB; MS-Wordファイル)