償却資産税の申告はどのようにすればよいのですか?
2014年03月31日 11時01分
質問内容
償却資産税の申告はどのようにすればよいのですか?
回答
申告期限は、1月31日です。その日までに、1月1日現在の資産の所有状況(資産の種類、取得価額、取得年月、耐用年数など)を申告していただきます。申告の対象になるか判断がつかない場合や申告書の記載方法が分からない方は、ご相談ください。
なお、印鑑および次のような書類をお持ちいただければ、その場で申告ができます。
個人の場合
簡易帳簿(固定資産台帳)、所得税青色申告決算書、その他減価償却資産の分かる書類(領収書など)
法人の場合
固定資産台帳、法人税確定申告書、その他減価償却資産の分かる書類(領収書など)
申告書は柳川庁舎税務課固定資産係へご連絡いただければお送りします。