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住宅に附属して建てた車庫や物置などについても、固定資産税はかかるのですか?
車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても、「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供しうる状態にあるもの」であれば、課税の対象になります。
税務課固定資産税係 電話 0944-77-8456