固定資産の価格に疑問があるときはどうすればいいのですか?
2014年03月31日 11時01分
質問内容
固定資産の価格に疑問があるときはどうすればいいのですか?
回答
固定資産税の内容を詳しく知りたい場合は、お気軽に柳川庁舎税務課固定資産税係9番窓口または、大和庁舎・三橋庁舎の市民サービス課までどうぞ。
また、毎年4月初旬から5月末までは、その年度の土地及び家屋の価格を縦覧(内部リンク)していますのでご利用ください。
なお、縦覧後も価格について不服がある場合は、納税通知書(内部リンク)の交付を受けた日から60日以内に固定資産評価審査委員会(内部リンク)に対し審査を請求することができます。