住宅建て替え中の土地に翌年度の住宅特例は適用されるのですか?
2014年03月31日 11時01分
質問内容
住宅建て替え中の土地に翌年度の住宅特例は適用されるのですか?
回答
住宅の建設予定地は原則として住宅用地ではありませんが、ご自宅を建て替える場合などで一定の条件を満たす場合は、住宅用地として認定されることがあります。
例として、平成25年中に完成予定の場合は、下記の要件すべてを満たすことが条件となります。
- 当該土地が平成24年1月1日において住宅用地であった。
- 当該土地において、住宅の建設が平成25年1月1日において着手されており、当該住宅が平成26年1月1日前に完成するものであること。
- 住宅の建て替えが建て替え前の敷地と原則として同一の敷地において行われるものであること。
- 平成24年1月1日における当該土地の所有者と平成25年1月1日における当該土地の所有者が原則として同一であること。
- 平成24年1月1日における当該住宅の所有者と、平成25年1月1日における当該住宅の所有者が原則として同一であること。
なお、4 と 5 については、平成24年1月1日後に土地と家屋を取得し(登記簿により確認)住んでいる人が建て替える場合にも適用されます。