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店舗部分が70平方メートル、居住部分が130平方メートルの併用住宅(200平方メートル)を新築しましたが、減額措置の対象になりますか?
新築住宅の軽減措置は受けられます。
居住部分のうち、120平方メートル分に相当する部分が減額措置の対象になります。
ただし、店舗や事務所付き住宅などの併用住宅については、居住部分の割合が2分の1未満の場合は、減額措置の対象になりません。
税務課固定資産税係 電話 0944-77-8456