子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(所得制限超過により特例給付となっている者を除く)を受給する世帯に対する臨時特別の給付金(一時金)です。
※児童一人あたり、1万円を支給します。
対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当受給者
※所得制限超過により、特例給付となっている受給者は除きます。
なお、平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。
支給方法等
原則、申請は不要です(公務員を除く)。
児童手当の振込口座への支給となります。
※支給日等の詳細については、5月下旬(予定)に、対象の世帯に案内を送付します。
※公務員の方は別途申請が必要となります。詳しくは各所属庁の担当課にお問い合わせ
ください。
配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方への支援
令和2年4月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合で、暴力を理由に対象児童と一緒に避難されている方は、この給付金の支給を受けることができる場合がありますので、避難先の市町村へなるべく早く申し出てください。この給付金の支給を受ける場合、他方の配偶者等には支給しません。
各種届出書
給付金支給口座登録等の届出書(48KB; MS-Excelファイル)
給付金受給拒否の届出書(26KB; MS-Excelファイル)
関連リンク
令和2年度 子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html