新型コロナウイルスの感染症の影響により、子育てと仕事をひとりで担う、低所得のひとり親世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給します。
この給付は、全国一律の制度です。
■厚生労働省ホームページ(ひとり親世帯臨時特別給付金)(外部サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html
1.給付金の対象となる方
令和2年12月11日時点で、以下のいずれかに該当する方として、すでにひとり親世帯特別給付金(基本給付)を受けている方、または申請をしている方が対象です。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当が支給された方
(2)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当を受給していない方
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。(下記5参照)
2.給付額
給付額 1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(1回目と同じ)
3.令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付を受けている方
・申請は不要です。(対象となる方には個別に通知します。)
・振込予定日 令和2年12月24日(木曜日)
※1回目の基本給付を支給した金融機関の口座に振り込みます。
4.令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付を申請していて、まだ支給を受けていない方
・申請は不要です。(対象となる方には個別に通知します。)
※1回目の基本給付の支給が決定しだい届出のあった金融機関の口座に振り込みます。
5.令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方
・1回目と再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
・申請期限:令和3年3月1日(月曜日)
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)再支給分チラシ【今後申請される方】
6.注意
○前回の基本給付の支給を受けるにあたって指定していた口座を解約している場合は、
柳川市子育て支援課児童家庭係までご連絡いただくか、下記様式をダウンロードし
窓口まで提出してください。
(様式第2号)給付金支給口座登録等の届出書
○再支給分の基本給付の支給を希望されない方は、その旨を令和2年12月23日(水曜日)までに
柳川市子育て支援課児童家庭係までご連絡いただくか、下記様式をダウンロードし
窓口まで提出してください。
(様式第1号)給付金受給拒否の届出書