社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響で、失業や収入が減少した世帯に生活資金の特例貸付を実施しています。
共通要件
- 新型コロナウイルスの影響で失業又は収入が減少していること
- 生活保護を受給していない世帯であること
- 世帯に対する貸付であること
※世帯に対する貸付のため、同世帯の方と話し合って申し込んでください。
収入が減った世帯向け(緊急小口資金)
- 貸 付 額 10万円以内(条件を満たす場合は20万円以内) ※1回のみ
- 据置期間 1年以内
- 償還期限 2年以内
- 貸付利子 無利子
- 保 証 人 不要
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失業した人がいる世帯向け(総合支援資金)
- 貸 付 額 (2人以上)月20万円以内、(単身)月15万円以内
- 貸付期間 原則3ヶ月以内
- 据置期間 1年以内
- 償還期限 10年以内
- 貸付利子 無利子
- 保 証 人 不要
※緊急小口資金を借りた後に総合支援資金を借りることもできます。
申込方法
(1)電話による相談受付
まず、柳川市社会福祉協議会(以下「市社協」という。)にお電話いただき、貸付対象になるかの確認を行います。
- 専用電話 連絡先:080-8550-3022 又は 080-8554-3111
(2)市社協から申込書類を郵送
市社協から貸付対象になる方に申込書類や記入説明資料などを郵送します。(本所又は支所の窓口でも配布しています。)
(3)市社協へ申込書類を郵送
申込書類への記入と必要書類の準備が整いましたら、市社協本所へ郵送してください。
【必要書類】
- (1)住民票(世帯構成員全ての記載があり、続柄、本籍地、筆頭者の記載があるもの)
※世帯分離に関わらず、同居されている方全員が記載されているもの
- (2)運転免許証写、パスポート写、住民基本台帳カード写又は健康保険証写
- (3)今般の新型コロナウイルスの影響により、稼働収入の減収、離職、失業していることが確認できる書類(収入が下がる前と後の給与明細等)
- (4)通帳写など振込口座が確認できる書類
※上記(1)、(2)については、現居住地と住所表記が異なるものは無効です。
詳しくは、下記の柳川市社会福祉協議会ホームページでご確認ください。
柳川市社会福祉協議会「新型コロナの影響による生活資金の緊急貸付について」(外部リンク)