新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険税が減免される制度があります。
対象となる世帯の要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)が次のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
(注)世帯主(主たる生計維持者)とは、「世帯主」または「世帯員の中で世帯の生計を維持している被保険者」です。
(1)世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った場合
世帯主(主たる生計維持者)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に限ります。
重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合です。
(2)世帯主(主たる生計維持者)の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次の1から3のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
1.令和2年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する見込みである
(※損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、収入に含めます。ただし、国や県から支給される各種給付金は収入に含みません。)
2.世帯主(主たる生計維持者)の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
3.世帯主(主たる生計維持者)の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である
(※世帯主(主たる生計維持者)に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません。)
要件判定フローチャート(142KB; PDFファイル)
減免の対象となる保険税
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険税が減免の対象となります。
令和元年度保険税
普通徴収の場合:第9期、第10期分
特別徴収の場合:令和2年2月の年金から差し引いた分
令和2年度保険税
保険税の全額
※加入の届出が遅れたこと等により、令和2年度に賦課される令和元年分保険税については、令和2年2月以降の加入分が減免の対象となります。
減免額の計算方法
減免額の計算は、次のとおりです。
(1)世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った場合
上記の「減免の対象となる保険税」の全額が減免されます。
(2)世帯主(主たる生計維持者)の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)上記の「減免の対象となる保険税」
(B)世帯主(主たる生計維持者)の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C)世帯主及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額
(D)下表のとおり
世帯主(主たる生計維持者)の令和元年中の合計所得金額 (※) | 減免割合 |
---|---|
300万円以下 |
全部 |
300万円超400万円以下 |
10分の8 |
400万円超550万円以下 |
10分の6 |
550万円超750万円以下 |
10分の4 |
750万円超1,000万円以下 |
10分の2 |
※世帯主(主たる生計維持者)が失業または事業等を廃止した場合は、令和元年中の合計所得金額に係わらず、減免割合は「全部」となります。
※上記「(B)減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額」が0円(マイナスの場合も含む)の場合は、減免額は0円(減免なし)となります。
減免の計算例(収入減少が見込まれる場合)
減免の対象となる場合は、次のとおり計算します。
例1:単身世帯、給与収入のみの場合
- 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得280万円
- 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)給与所得280万円
(A)減免の対象となる保険税:32万円
(B)世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:280万円
(C)世帯主及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:280万円
1.(A)×(B)÷(C)=320,000円×2,800,000円÷2,800,000円=320,000円
2.減免割合(D)=全部(世帯主の令和元年中の合計所得金額が300万円以下)
3.減免額=320,000円×全部(10分の10)=320,000円
4.減免後保険税=320,000円-320,000=0円
例2:三人世帯(世帯主、配偶者、子)で複数の所得がある場合
- 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)給与所得100万円、事業所得300万円、(配偶者)給与所得200万円、(子)所得なし
- 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得300万円
(A)減免の対象となる保険税:70万円
(B)世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:300万円
(C)世帯主及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:600万円
1.(A)×(B)÷(C)=700,000円×3,000,000円÷6,000,000円=350,000円
2.減免割合(D)=10分の8
(※世帯主の令和元年中の合計所得金額が300万円超400万円以下のため)
3.減免額=350,000円×10分の8=280,000円
4.減免後保険税=700,000円-280,000円=420,000円
例3:二人世帯(世帯主、配偶者)で世帯主が事業を廃止する場合
- 令和元年中の世帯の所得金額:(世帯主)事業所得700万円、(配偶者)給与所得100万円
- 減少が見込まれる収入に係る所得:(世帯主)事業所得700万円
(A)減免の対象となる保険税:80万円
(B)世帯主の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額:700万円
(C)世帯主及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得金額:800万円
1.(A)×(B)÷(C)=800,000円×7,000,000円÷8,000,000円=700,000円
2.減免割合(D)=全部
(※世帯主が事業を廃止したため、令和元年中の合計所得金額に関わらず全部(10分の10)となる)
3.減免額=700,000×全部(10分の10)=700,000円
4.減免後保険税=800,000円-700,000円=100,000円
申請について
申請書に必要事項を記入の上、添付書類と併せてご提出ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送申請にご協力をお願いいたします。
- (様式)国民健康保険税減免申請書(150KB; PDFファイル)
- (様式)新型コロナウイルス感染症の影響による収入状況報告書(249KB; PDFファイル)
- (案内)新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等にかかる国民健康保険税減免申請のお知らせ(284KB; PDFファイル)
添付書類
申請書には、次の書類(すべて写し)を添付してください。
世帯主(主たる生計維持者)が死亡した場合
死亡診断書
申請者の本人確認書類
世帯主(主たる生計維持者)が重篤な傷病を負った場合
医師による診断書(1か月以上の治療を要するもの)
世帯主の本人確認書類
世帯主(主たる生計維持者)の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
- 令和2年1月から申請する月までの収入が確認できるもの:売上台帳、給与明細書など
- 失業または事業等を廃止した場合はその事実が確認できるもの:離職票、廃業届など
- 損害保険等により補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かるもの
- 世帯主の本人確認書類
申請先
〒830-8601
柳川市本町87番地1
柳川市役所健康づくり課国民健康保険係 宛
TEL:0944-77-8506
解雇や雇止め等、非自発的な理由によって離職された方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により会社都合で離職した方については、本減免ではなく、非自発的失業者にかかる保険税の軽減を適用いたします。
詳しくは、下記をご覧ください。
解雇や雇止め等、非自発的な理由によって離職された方へ(内部リンク)