■危機関連保証とは
突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的とした保証制度。
国が危機関連保証を実施する必要があると認めた場合、中小企業信用保険法第2条第6項に規定される要件に該当し、市長の認定を受けると、通常の保証枠と別枠で保証が付与されます。
【現在の認定案件】
○経済産業省告示第九号(令和3年1月19日)
令和二年新型コロナウイルス感染症が突発的に生じたため我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じているとき
期間:令和2年2月1日から令和3年6月30日まで
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
上記のとおり、危機関連保証が発動されたことを受け、本市において認定を行います。
【認定書の有効期間】
認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
※指定期間内に融資実行まで行う必要があります。ご注意ください。
【認定対象者】
次の要件をすべて満たしている中小企業者
1.柳川市において、事業を行っていること(本店又は事業実態のある事業所が所在すること)。
2.金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっていること。
3.上記の認定要件に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
【認定申請先】
柳川市 産業経済部 商工・ブランド振興課
柳川市大和町鷹ノ尾120番地(大和庁舎)
(受付時間:平日 8:30~17:00 )
【提出書類】
・認定申請書(156KB; PDFファイル)-1部
※新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている
(1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
のいずれかに該当する中小企業者の認定申請書は、こちら(内部リンク)。
・履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し(法人)ー1部
・直近の決算書(法人)、確定申告書(個人事業所)の写しー1部
・月別の売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳等)ー1部
・委任状(金融機関用)(75KB; PDFファイル)-1部
・委任状(金融機関以外の方用)(51KB; PDFファイル)-1部