個人情報開示制度について
個人情報開示制度は、柳川市が保有している自己の個人情報(保有個人情報)について開示を請求することができる制度です。
開示を受けた保有個人情報については、内容が事実でないと思うときは訂正を請求することができ、また、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
請求の方法
市役所、柳川庁舎3階の市政情報コーナーにあります個人情報開示請求書に、必要事項を記入して提出してください。また、郵送による請求も受け付けています。
また、このページからも請求書をダウンロードできますので、ご利用ください。
・請求に当たっては、本人であることを示す書類の提示が必要となります。
(自動車運転免許証、住民基本台帳カード等)
・未成年又は成年被後見人の法定代理人による請求も可能です。この場合、法定代理人であることを証明する書類が必要となります。
・個人番号(マイナンバー)を含む保有個人情報を請求する場合は、任意代理人による請求も可能です。この場合、任意代理人であることを証明する書類が必要となります。
開示・非開示の決定
原則として、請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に開示するかしないかを決定し、文書で通知します。ただし、一度に大量の請求があった場合などは、決定日を延長させていただくことがありますが、その場合には14日以内にその旨をお知らせします。
開示できない情報
市が管理している保有個人情報は原則開示ですが、法令等により公開が禁止されている情報や請求者以外の個人に関する情報などが記載されている部分は開示できません。
個人情報開示に係る費用
保有個人情報の閲覧は無料ですが、コピーを希望される場合は費用を負担していただきます。また、コピーの郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただくことになります。
- A3サイズ以下・・・1枚 (片面)10円
- A3サイズを超えるもの・・・実費相当額
- カラーコピー(A3サイズ以下)・・・1枚(片面)50円
- カラーコピー(A3サイズを超えるもの)・・・実費相当額
- 郵送料・・・実費相当額
不服申立て
非開示や部分開示の決定に不服があるときは、不服申立てができます。
第3者機関である個人情報保護審査会の意見を聴き、開示するかどうかを再決定します。
個人情報開示請求書のダウンロードについて
「個人情報開示請求書」の様式は、このホームページからダウンロードができます。
ダウンロードは、利用者の責任において行ってください。
- 個人情報開示請求書(40KB; MS-Wordファイル)
記入上の留意事項
※請求書に不備があると補正をお願いすることがありますので、記入漏れのないように注意してください。
参考
- 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況(193KB; PDFファイル)(134KB; PDFファイル)
なお、国の行政機関や独立行政法人等の情報公開・個人情報保護制度の仕組みや開示等手続に関する案内については、こちらをご覧ください。
- 情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)(外部サイトへリンク)
- 情報公開・個人情報保護総合案内所のチラシ(867KB; PDFファイル)