○柳川市立中学校拠点校部活動実施要綱

令和5年12月22日

教育委員会告示第6号

(目的)

第1条 柳川市の中学校に在籍する生徒の文化及びスポーツにおける多様なニーズに応え、学校、地域及び保護者の理解と協力を得ながら、柳川市での拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を実施し、持続可能な部活動の実現を図ることを目的とする。

(参加できる生徒)

第2条 拠点校部活動に参加できる生徒は、次のいずれかの事項に該当する生徒とする。

(1) 在籍校に希望する部活動がない生徒

(2) 団体戦の試合に出場できる人数がそろっていない部活動に入部している生徒

(拠点校方式を実施する部活動の決定)

第3条 拠点校方式を実施する部活動は、柳川市立中学校校長会を開催し、教育委員会と合議のもとに決定する。

(拠点校部活動の実施期間)

第4条 実施の期間は、実施を決定した日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、拠点校及び拠点校部活動に参加している生徒が在籍する中学校(以下「在籍校」という。)の学校長の了解があれば、継続することができる。

(部活動間の調整)

第5条 拠点校と在籍校の部活動間で円滑に活動できるよう、次のとおり調整する。

(1) 参加する生徒は、拠点校の部活動方針に従う。

(2) 参加する生徒の移動は保護者の責任において対応し、移動に係る経費は当該保護者の負担とする。

(3) 部活動を欠席するときは、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ責任をもって連絡する。

(4) 在籍校の学習活動や行事等が重なったときは、原則として在籍校の活動を優先する。

(5) 在籍校での部活動参加については、在籍校部活動顧問及び拠点校の承認を得る。

(6) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校の学校長が当該生徒の活動を停止することができる。

(7) 前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の学校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の学校長と協議するものとする。

(参加申請)

第6条 拠点校部活動に参加を希望する生徒及び保護者は、参加申込書兼誓約書・保護者同意書(様式第1号。以下「申込書」という。)を在籍校学校長に提出しなければならない。

2 申込書の提出を受けた在籍校学校長は、拠点校部活動に参加を希望する生徒をとりまとめの上、参加申請書(様式第2号)を作成し、拠点校学校長に提出しなければならない。この場合において、参加申請書に申込書の写しを添付しなければならない。

3 拠点校学校長は、申込書及び参加申請書の内容を確認し、その写しを教育委員会に提出し、承認を得たのち、当該生徒の拠点校部活動の参加を許可するものとする。

4 前項の規定により拠点校部活動の参加を許可したときは、参加承諾書を当該在籍校学校長へ提出するものとする。

(在籍校と拠点校の連携)

第7条 在籍校と拠点校は、次のとおり連携を図るものとする。

(1) 在籍校と拠点校は連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとるものとする。

(2) 在籍校は拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動指導に当たって必要な情報を共有するものとする。

(3) 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有するものとする。

(試合参加)

第8条 試合への参加は次のとおりとする。

(1) 各大会等への参加は、主催者が定める大会要項に従う。

(2) 福岡県中学校総合体育大会については、福岡県中学校体育連盟が定める規程に従う。

(3) 各大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行うものとする。

(事故への対応)

第9条 事故への対応は次のとおりとする。

(1) 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。

(2) 拠点校部活動中の事故及び移動中の事故(交通事故を除く。)に際して行う独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請手続等は、在籍校が行う。

(周知等)

第10条 生徒及び保護者への周知は、各学校で行う。

2 拠点校は、拠点校部活動に参加する生徒及びその生徒の保護者を対象として活動方針や活動内容を説明する機会を設ける。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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柳川市立中学校拠点校部活動実施要綱

令和5年12月22日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)