○柳川市職員給与振込実施要綱

令和6年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、柳川市職員の給与に関する条例(平成17年柳川市条例第48号)及び柳川市職員の給与に関する規則(平成17年柳川市規則第35号)に定めるもののほか、給与等の口座振込について、必要な事項を定めるものとする。

(口座振込する給与の種類)

第2条 口座振込する給与等の種類は、給与、旅費、児童手当その他市長が定めるものとする。

(振込額)

第3条 給与等の口座振込の額(以下「振込額」という。)は、給与等から租税、共済組合掛金、その他の控除額を控除した額とする。

(振込指定金融機関)

第4条 職員が給与等の振込額の口座振込を受けることができる金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)は、職員が指定する金融機関とする。

(振込指定口座等)

第5条 職員が給与等の振込額の口座振込を受けることができる口座(以下「振込指定口座」という。)は振込指定金融機関の本人名義の口座とし、当該口座の種目は普通口座又は当座口座とする。

2 給与の振込額(以下「給与額」という。)の振込指定口座は、1職員3口以内とする。この場合において、当該口座は同一の金融機関に限定しない。

3 給与以外の振込額の振込指定口座は、原則1職員1口とし、前項において指定した口座のうちの1口の口座とする。

(振込額の指定方法)

第6条 前条第2項において指定した口座への給与額の振込の指定方法は、次の表に定めるとおりとする。ただし、給与以外の振込額は、前条第3項において指定した口座に全額を振り込むものとする。


第1口座

第2口座

第3口座

指定方法

1

全額



給与額の全額を第1口座へ振り込む。

2

端数を含み残額

定額


希望する千円単位の金額を第2口座へ、その残額を第1口座へ振り込む。

3

端数を含み残額

定額

定額

希望する千円単位の金額を第2口座と第3口座へ、その残額を第1口座へ振り込む。

4

端数を含み残額

定額

残額

希望する千円単位の金額を第2口座へ、その万円単位の残額を第3口座へ、その端数の残額を第1口座へ振り込む。

5

端数を含み残額

残額

定額

希望する千円単位の金額を第3口座へ、その万円単位の残額を第2口座へ、その端数の残額を第1口座へ振り込む。

(振込日)

第7条 給与額の振込指定口座への振込日は、柳川市職員の給与に関する条例に定める給料の支給日とする。

(通知)

第8条 給与額の通知は、原則給与支給明細書(様式第1号)において行うものとする。

2 前項の通知は、前条に定める振込日の2日前(当該日が柳川市の休日を定める条例(平成17年柳川市条例第3号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その日前において最も近い休日でない日)とする。ただし、特別の事由がある場合は、この限りではない。

(口座振込の申込み又は変更)

第9条 新規の口座振込の申込み又は口座振込の内容の変更については、当該申込み等を希望する月の前月の末日(当該日が休日であるときは、その日前において最も近い休日でない日)までに、給与等の口座振込申込(変更申込)書兼給与支給明細書等電子交付同意書(様式第2号)に、市長が指定する確認書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、提出があった月の翌月分から口座振込を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、当該事由が生じたときから口座振込の内容を変更し、口座振込を行うものとする。

(1) 氏名に変更が生じた場合

(2) その他特別の事由が生じた場合

(退職者等の給与等の振込)

第10条 前6条に定めるところにより給与等の振込を受けていた職員が退職等により職員でなくなった場合は、その事由が生じた日前の給与等については、第6条の規定を準用し振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員が死亡し、当該職員の遺族から相続人代表者指定届兼振込口座連絡票(様式第3号)の届出があった場合は、指定された口座へ振り込むものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までにおいてなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市職員給与振込実施要綱

令和6年2月1日 訓令第2号

(令和6年2月1日施行)