○柳川市子ども食堂等応援事業補助金交付要綱

令和6年1月10日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域の支え合い活動の推進のために食事の提供などを行う子ども食堂等(以下「子ども食堂等」という。)を運営する団体に対し予算の範囲内において柳川市子ども食堂等応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となっている者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 市内に活動拠点を有すること。

(2) 1年以上継続して子ども食堂等を運営する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 組織及び運営に関する事項が定められた会則、規約等を有すること。

(4) 5人以上の個人で構成されること。

(5) 公序良俗に反する活動を行わないこと。

(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としないこと。

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が構成員となっていない団体又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有しない団体であること。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、子ども食堂等を実施する事業であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内で実施すること。

(2) 食事の提供を受ける者(以下「利用者」という。)は、特定の者のみに限定されるものではないこと。

(3) 食事代は、原則無料とすること。ただし、支払ができない利用者に対する配慮がされていれば、実費相当分を徴収することができる。

(4) 継続的に年2回以上開催するものであること。

(5) 手作りの食事を提供すること。

(6) 1回当たり10食以上の食事を提供すること。

(7) 営利を目的としないこと。

(8) 利用者が幅広く参加できるように広報活動等を行うこと。

2 補助対象者は、前項の補助対象事業を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。

(2) 利用者の食物アレルギーの有無とその内容について確認し、適切に対応すること。

(3) 事故等が発生したときの対応のため保険に加入すること。

(4) 子ども食堂等の提供に当たっては、公共施設、民間施設等の地域の理解が得られる場所を利用するとともに、利用者等の利便性及び安全性の確保に努めること。

(5) 周囲への影響を考慮した運営時間とするなど周囲の環境等に配慮し、実施すること。

(6) 個人情報の定期な管理に十分配慮し、補助対象事業の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、事業を実施するために直接必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 食材の購入に要する経費

(2) 施設等(補助対象者が所有する施設を除く。)の使用に要する経費

(3) 消毒液、マスク等の感染症対策品又は容器、調理器具等の消耗品の購入に要する経費。ただし、単体で取得価格(消費税及び地方消費税を含む。)が1万円以上のものを除く。

(4) 事故等が発生した時の対応のための保険に要する経費

(5) 広報物の印刷に要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、子ども食堂等を実施した回数に1万円を乗じた額と第4条に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 交付決定を受けた年度の補助金の額は、12万円を限度とする。

(補助対象期間)

第6条 補助対象期間は、交付決定の日から当該申請日の属する年度の3月末日までとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、柳川市子ども食堂等応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 団体の規約等、構成員の名簿及び活動実績が分かる資料

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、柳川市子ども食堂等応援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。

3 市長は、第1項の審査の結果により、補助金を交付することが不適当と認めたときはその理由を付して、柳川市子ども食堂等応援事業補助金交付申請却下通知書(様式第5号)により、速やかに不交付の決定を申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ柳川市子ども食堂等応援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に必要書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の変更

(2) 補助対象経費の20%を超える増減

(3) 補助事業内容の重要な変更

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市子ども食堂等応援事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ柳川市子ども食堂等応援事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、柳川市子ども食堂等応援事業中止(廃止)承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助事業が完了した日から起算して30日以内又は当該補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月末日のうちいずれか早い日までに、柳川市子ども食堂等応援事業実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第11号)

(2) 収支決算書(様式第12号)

(3) 利用者名簿、活動写真等の補助事業の実施状況が確認できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、柳川市子ども食堂等応援事業補助金額確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示及び規則の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、当該取消し又は変更に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(協力)

第14条 補助事業者は、福祉事業施策に可能な限り協力するものとする。

(関係書類の整備及び保存)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(遂行状況の報告)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の遂行状況について補助事業者に報告を求めることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市子ども食堂等応援事業補助金交付要綱

令和6年1月10日 告示第1号

(令和6年1月10日施行)