○柳川市消防本部火災及び救急業務等に関する証明書等交付要綱

令和5年11月1日

消防本部告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、火災、その他災害等にり災したこと、救急業務により搬送されたこと等の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証明の種類)

第2条 証明の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) り災証明

(2) り災届出提出証明

(3) 救急搬送証明

(4) その他の証明

(申請者)

第3条 前条の証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) り災証明及びり災届出提出証明は、り災物件の所有者、管理者、占有者及び担保権者並びにこれらの者の二親等以内の親族、保険契約者、その他消防長が適当と認める者とする。

(2) 救急搬送証明は、当該救急業務にかかわる本人及びこの者の二親等以内の親族、その他消防長が適当と認める者とする。

(3) その他の証明は、前2号の規定を準用する。

2 申請者の委任による代理人(以下「代理人」という。)は、申請者に代わって前項に規定する証明の申請をすることができる。

(証明の申請)

第4条 申請者は、証明交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を消防長に提出しなければならない。この場合において、代理人(申請者の配偶者、同居の親族若しくは血族二親等以内の者又は当該対象物等に勤務する者である場合を除く。)が申請を行う場合は、委任状も提出しなければならない。

2 申請者(代理人による申請の場合は、代理人)は、申請書を提出するときに、運転免許証、旅券、個人番号カードその他本人であることを示す書類を提示しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 消防長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる内容の区分に応じ、当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 火災の調査結果又は調査記録に基づくり災内容 次に掲げる証明書

 り災状況について、消防職員が直接確認している事項を証明する場合は、り災証明書(様式第2号)

 個々の物件等で焼損等の確認が困難なものについて、当該物件のり災届出書が提出されていることを明らかにする場合は、り災届出提出証明書(様式第3号)

(2) 救急活動記録票に基づく搬送内容 救急搬送証明書(様式第4号)

(3) その他の証明内容 その他の証明書(様式第5号)

2 火災、救急等の証明の記載内容は、り災届出書及び火災調査記録等又は救急活動記録票等で確認し、事実に相違ない場合に交付するものとする。

(り災証明及びり災届出提出証明)

第6条 り災証明書及びり災届出提出証明書に関する証明事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請人とり災物件との関係

(2) り災日時

(3) り災場所

(4) り災者氏名又は名称

(5) り災種別

(6) り災物件

2 り災証明書及びり災届出提出証明書には、次に掲げる事項は記載しない。

(1) 出火原因

(2) 損害額

(3) 貨幣及び貴金属類

(4) その他これに類するもの

(救急搬送証明)

第7条 救急搬送に関する証明事項は、次に掲げるものとする。

(1) 覚知日時

(2) 収容場所

(3) 被搬送者(住所、氏名、年齢)

(4) 搬送医療機関

(その他の証明事項)

第8条 その他の証明に関する証明事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請人とり災物件との関係

(2) 発生日時

(3) 発生場所

(4) り災者氏名又は名称

(5) 現認日時

(6) 証明事項

(再交付申請)

第9条 同一の事案について、再度、証明書の交付を求める場合は、新たに申請書を提出しなければならない。

(手数料)

第10条 証明書交付手数料は、柳川市消防関係手数料条例(平成17年柳川市条例第157号)第2条第1項に規定する額とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

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柳川市消防本部火災及び救急業務等に関する証明書等交付要綱

令和5年11月1日 消防本部告示第4号

(令和5年11月1日施行)