○柳川市立中学校新標準服検討委員会要綱
令和5年7月21日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 機能性、耐久性、経済性等に優れ、生徒の健康管理に適するとともに、性的マイノリティをはじめ、様々な課題に配慮した新たな標準服の仕様を定めるに当たり、専門的な見地並びに保護者及び学校関係者の立場から幅広く意見の聴取を行うため、柳川市立中学校新標準服検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、標準服の仕様に関することに対し、参考意見を述べる。
(組織)
第3条 検討委員会は、次に掲げる15人の委員をもって構成し、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 保護者代表 4人
(3) 中学校校長会 2人
(4) 中学校教職員代表 1人
(5) 小学校校長会 1人
(6) 小中学校教頭会 各1人
(7) 教育委員会の職員 4人
2 委員は、所掌事務等について、特別の利害関係を有し、当該検討委員会の公平性及び公正性を損なうおそれがある者は、委員に選任しない。ただし、当該検討委員会の所掌事務等に対し、利害関係を有するものを委員とする特段の事情がある場合は、この限りではない。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会は委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(意見の聴取)
第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。