○柳川市集団託児事業実施要綱
令和5年7月7日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、各種のイベント、講演会、教室又は講座等(以下「イベント等」という。)の開催時に集団託児を行うことにより、子育て世代の学習や社会参加を促進し、安心して出産や育児を行うことのできる環境を整備することを目的とした柳川市集団託児事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。
(事業の対象)
第3条 事業の対象となるイベント等は、次に掲げるものとする。
(1) 市が主催するイベント等
(2) 市内に活動拠点を置く団体が開催する公益性のあるイベント等
(3) その他特に市が認めるイベント等
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 託児会員の募集及び登録並びに組織化に関すること。
(2) 託児会員派遣の調整に関すること。
(3) 託児会員養成のための講習会の開催に関すること。
(4) 広報活動に関すること。
(5) その他この事業の目的を達成するために必要なこと。
2 託児の対象となるのは、おおむね生後6か月以上の児童とする。
3 託児を行う時間は、原則として午前7時から午後8時30分までの間とする。
(託児会員の要件)
第5条 託児会員は、事業の目的を理解し、次に掲げる全ての要件を満たしていなければならない。
(1) 市内に居住していること。
(2) 20歳以上で、心身ともに健康であること。
(3) 市が実施する講習又は同等の講習を受講していること。
(託児会員の登録)
第6条 託児会員になろうとする者は、柳川市集団託児事業会員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容その他の必要事項を確認し、適当と認めるときは、当該申請を行った者を託児会員として登録し、その者に登録証を交付するものとする。
3 託児会員は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(託児会員登録の取消し)
第7条 託児会員は、登録の取消しを希望するときは、市長に届け出なければならない。
2 市長は、託児会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該託児会員の登録を取り消すものとする。
(1) 前項の届出をしたとき。
(2) 申請書その他の書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の申出をしたとき。
(3) 事業の趣旨に反する目的のために事業を利用したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が託児会員として適当でないと認めるとき。
3 託児会員は、前項の規定により登録の取消しを受けたときは、速やかに登録証を返還しなければならない。
(託児会員の責務)
第8条 託児会員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 託児活動中に事故が発生した場合は、直ちに市長に届け出ること。
(2) 託児活動中は、常に登録証を携帯し、関係者の請求があった時は、これを提示すること。
(3) その他この事業目的に反する行為をしないこと。
(事業の実施)
第9条 イベント等の実施者(以下「実施者」という。)が、事業を依頼しようとするときは、集団託児実施依頼書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、申請の内容に対応できる託児会員を選考し、事業を実施するものとする。
3 託児活動を実施した託児会員は、実施後、集団託児実施報告書(様式第3号)を作成し、速やかに市長に提出しなければならない。
4 託児活動は、実施者と託児会員相互の主体的な合意と責任のもとに実施するものとする。
(派遣する託児会員の人数)
第10条 1回の託児における託児会員の人数は、イベント等の規模、託児を行う場所及び託児が必要な子どもの人数や年齢等を勘案し、市長と実施者が協議し決定する。
(報酬)
第11条 託児会員に対する報酬は、別表のとおりとし、実施者が当該託児会員に支払うものとする。
2 託児に要する場所の確保に係る費用については、実施者が負担する。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第11条関係)
事業区分 | 日時の区分 | 利用料基準額 |
柳川市地域子育て支援拠点施設において実施する事業(当該施設と連携して水の郷で実施する事業を含む。) | 1時間につき650円 | |
上記以外の事業 | 月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31日までを除く。) | 1時間につき1,000円 |
上記以外の日時 | 1時間につき1,200円 |
備考
1 費用の算出根拠となる時間について、1時間に満たない場合は、1時間とみなしてこの表に定める額を支払うものとする。ただし、1時間を超える場合は、30分につき、この表に定める額の2分の1の額を支払うものとする。この場合において、1時間を超える時間が30分に満たない場合は、30分とみなす。
2 実施者は、イベント等の実施前に当該事業を受けることを取りやめた場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を支払うものとする。この場合において、実費相当額については、実際に生じた額の全額を支払うものとする。
(1) 事業を行う日の前日までに取りやめた場合 無料
(2) 事業を行う日に取りやめた場合 この表に定める額の半額
(3) 無断で取りやめた場合 この表に定める額の全額