○柳川市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年7月5日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造するため、民間事業者等に対して柳川市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知。以下「交付金交付要綱」という。)及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、交付金交付要綱に係る交付決定に基づき事業を実施する民間事業者等とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付金交付要綱の対象となる事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業期間中に要した、次の表に掲げる経費とする。

経費の区分

説明

施設整備費

事業の遂行に必要な建物、建物附属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費(用地取得費を除く。)

機械装置費

事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費

備品費

事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1事業当たり5,000万円を上限とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、柳川市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、柳川市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(状況報告)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長から要求があった場合は、柳川市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(事業計画変更等の承認)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、柳川市地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費総額の10パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 融資額を減額しようとするとき。

(3) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助金の交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助金の交付目的達成に資するものと考えられる場合

 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合

(4) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。

(5) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その変更内容等を審査し、適当であると認めたときは、当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、当該事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、柳川市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定にする補助対象事業の完了に係る実績報告書を受理したときは、当該報告書に係る書類を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、柳川市地域経済循環創造事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の確定しようとする補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条第1項の規定による補助金の額を確定後、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、第7条の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、柳川市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(事業完了後の事業実施状況報告)

第13条 市長は、補助対象事業の効果を確認するため、必要な範囲内において、補助事業者に対し、取り組んだ補助対象事業の実施状況について報告を求めることができる。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、補助対象事業の中止若しくは廃止の申請があった場合、補助事業者が法令に違反した場合又は補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合のいずれかに該当すると認めるときは、第7条の規定による決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、柳川市地域経済循環創造事業補助金返還命令書(様式第8号)により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき(交付金交付要綱第16条第1項第5号の場合に限る。)は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額を当該補助金に加算して納付しなければならない。

(財産処分の制限)

第16条 補助事業者は、補助対象事業の実施により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格又は効用の増加額が50万円以上のものを総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)第8条に定める期間内に処分しようとするときは、あらかじめ柳川市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査した上で、財産処分の承認の可否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものの処分によって補助事業者に収入があると認めるときは、補助事業者に対して当該収入の全部又は一部を納付させることができる。

4 補助事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

令和5年7月5日 告示第99号

(令和5年7月5日施行)