○柳川市コミュニティ施設等防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

令和5年3月20日

教育委員会訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、柳川市コミュニティ施設等(以下「コミュニティ施設等」という。)の利用者(以下「施設利用者」という。)を犯罪及び事故等(以下「犯罪等」という。)から守るため、柳川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がコミュニティ施設等に設置する防犯カメラについて、その撮影又は記録した画像の管理及び運用に関する事項を定めることにより、防犯カメラの適正な運用を図り、もって施設利用者の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティ施設等 別表に掲げる施設等をいう。

(2) 防犯カメラ コミュニティ施設等の犯罪等の予防を目的として撮影及び記録するために設置するカメラ装置で、録画機能を備えるものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影され、記録された画像をいう。

(設置)

第3条 防犯カメラは、第1条の目的を達成するため、教育委員会がコミュニティ施設等において特に必要と認める場所に設置する。

2 教育委員会は、防犯カメラの設置を周知するため、画像を記録している旨を防犯カメラの撮影範囲内又はその付近の見やすい場所に表示するものとする。

(管理責任者)

第4条 教育委員会は、防犯カメラの適正な設置及び維持管理を図るため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、コミュニティ施設等の管理を行う生涯学習課長をもって充てる。

3 管理責任者は、防犯カメラ及び画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)の操作管理を行うため、防犯カメラ管理取扱者(以下「管理取扱者」という。)を置くことができる。

4 本条の規定に基づき防犯カメラの業務に携わる者は、記録媒体から知り得た情報を管理責任者の許可なく、第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(録画)

第5条 画像は、点検、修理等やむを得ない場合を除き、原則として24時間記録するものとする。

(画像の保存及び消去)

第6条 記録媒体に記録した画像の保存期間は、記録した日の翌日から起算して30日間とし、保存期間終了後速やかに消去する。ただし、犯罪、事故等のために必要と認められるときは、保存期間を延長することができる。

(画像及び記録媒体に係る措置)

第7条 管理責任者は、画像及び記録媒体について次の措置を講じなければならない。

(1) 画像から知り得た個人情報が他に漏れないようにすること。

(2) 前条第1項に定める範囲で画像を保管すること。

(3) 画像を記録された状態のまま保存し、加工しないこと。

(4) 記録媒体を管理責任者又は管理取扱者以外のものが操作し、又は持ち出す事が不可能な状態で保管すること。

(5) 記録媒体に記録された画像を再生するときは、適切な指示を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、画像及び記録媒体の不正使用、外部流出、改ざん、消去期間満了前の消去並びに毀損を防止すること。

(画像データ等の外部提供)

第8条 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項の規定に基づく場合を除き、画像又は記録媒体の情報を他に提供してはならない。

2 前項の規定に基づき、画像又は記録媒体の情報を提供したときは、その理由、期日、相手方の氏名又は名称、提供した画像の内容等を記録しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第9条 画像及び記録媒体に関する取扱いは、この訓令に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律の規定によるものとする。

(苦情処理)

第10条 防犯カメラの設置又は管理に関する苦情を受けた場合は、管理責任者は速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

位置

柳川市柳河ふれあいセンター

柳川市新町5番地2

柳川市矢留うぶすな館

柳川市矢留本町150番地

柳川市有明まほろばセンター

柳川市有明町1490番地

柳川市豊原コミュニティセンター

柳川市大和町豊原138番地1

柳川市六合コミュニティセンター

柳川市大和町六合1677番地

柳川市大和コミュニティセンター

柳川市大和町明野426番地

柳川市皿垣コミュニティセンター

柳川市大和町栄1495番地3

柳川市有明コミュニティセンター

柳川市大和町皿垣開560番地1

柳川市藤吉コミュニティセンター

柳川市三橋町高畑256番地

柳川市矢ケ部コミュニティセンター

柳川市三橋町柳河431番地1

柳川市二ツ河コミュニティセンター

柳川市三橋町木元57番地

柳川市垂見コミュニティセンター

柳川市三橋町垂見1583番地2

柳川市城内コミュニティ防災センター

柳川市本町53番地1

柳川市柳川農村環境改善センター

柳川市下宮永町132番地1

柳川市蒲池農村環境改善センター

柳川市矢加部251番地3

柳川市就業改善センター

柳川市久々原126番地3

柳川市中山集会所・中山コミュニティセンター

柳川市三橋町中山794番地2

柳川市大和漁村センター

柳川市大和町中島385番地

柳川市コミュニティ施設等防犯カメラの設置及び管理に関する要綱

令和5年3月20日 教育委員会訓令第3号

(令和5年4月1日施行)