○柳川市新生児聴覚検査費用助成実施要綱
令和5年5月2日
告示第68号
(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)に要する費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的な負担を軽減するとともに、新生児の聴覚障害を早期発見し、早期に適切な支援につなげることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この告示の規定に基づき実施する助成事業(以下「事業」という)の実施主体は、柳川市とする。
2 市長は、第5条に規定する検査を実施できる医療機関等(以下「実施医療機関」という)に、この事業の全部又は一部を委託することができる。この場合において、実施医療機関は国外の医療機関を除くものとする。
(対象者)
第3条 本事業の助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者の養育者とする。ただし、他の地方公共団体において検査に係る費用の助成を受けている場合は対象としない。
(1) 当該検査受診日において、柳川市内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。)を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(助成回数)
第4条 助成回数は、新生児1人につき初回検査1回とする。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、AABR(自動聴性脳幹反応検査をいう。)、ABR(聴性脳幹反応検査をいう。)又はOAE(耳音響放射検査をいう。)とする。
(補助券の交付)
第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を行った妊婦に対し、新生児聴覚検査補助券(以下「補助券」という。)を交付するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助券を再交付する。
(1) 補助券を破損し、又は紛失した助成対象者から再交付の申請があったとき。
(2) 市長が特に必要と認めるとき。
(補助券の有効期間)
第7条 補助券の有効期間は、生後120日以内とする。
(受診の方法)
第8条 助成対象者は、補助券を実施医療機関に提出し、検査を受診するものとする。
2 助成対象者が、補助券を利用できない実施医療機関において受診する場合は、前項の限りではない。
(結果の記載)
第9条 実施医療機関は、検査の結果を補助券及び母子健康手帳にそれぞれ記録するものとする。
2 対象者が補助券を利用できない実施医療機関において検査を受診する場合は、前項の限りではない。
(償還払い)
第10条 市長は、助成対象者が補助券を利用できない実施医療機関において検査を受診する場合は、検査費用を自己負担した者に対し、申請により費用の一部を支給するものとする。
2 支給額は、AABR又はABRは5,000円とし、OAEは3,000円とする。ただし、自己負担した検査費用が当該検査の支給額に満たない場合は自己負担額を支給額とする。
(1) 母子健康手帳又は検査を受けたことが確認できる書類の写し
(2) 補助券
(3) 医療機関等が発行する領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
4 前項の規定による申請は、受診日を起算日として、7か月を経過する日までに行わなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
7 市長は、検査費用の一部について支給を受けた者が虚偽その他不正の行為により支給を受けたと認めるときは、支給を受けた者に対して支給した金額の全部を返還させるものとする。
(事後指導)
第11条 市長又は実施医療機関は、検査の結果を踏まえ、必要に応じて次の各号に定める事後指導を行うものとする。
(1) 実施医療機関は、検査の結果、再検査が必要と判断した場合は、当該新生児の養育者に確認検査を受診するように促すものとする。
(2) 実施医療機関は、確認検査の結果、精密検査が必要と判断した場合は、当該新生児の養育者に精密検査を受診するように促すものとする。
(3) 実施医療機関は、精密検査の結果、異常又は異常の疑いがあると判断した場合は、市長と連携を図り、当該新生児に対し、必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。