○柳川市広告入り封筒の寄贈に関する要綱

令和5年5月1日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が使用する広告入り封筒の寄贈に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる封筒)

第2条 寄贈の対象となる広告入り封筒は、国、地方公共団体、個人、法人等へ書類を送付するための封筒とする。ただし、市役所庁舎等の窓口に備え置く来庁者が書類を入れるための封筒は除く。

(広告入り封筒に掲載する広告の基準等)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告入り封筒に掲載しないものとする。

(1) 市の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのある広告

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関する広告

(3) 政治活動及び選挙関係並びに宗教活動に係る広告

(4) 政党・政治団体の広告

(5) 意見広告及び個人の宣伝に係る広告

(6) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関する広告

(7) 商品先物取引に関する広告

(8) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある広告

(9) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第5条に規定する表示に関する広告

(10) 法令に違反又は抵触のおそれがある広告

(11) 青少年の健全育成にふさわしくない広告

(12) 本市又は他の地方公共団体が、広告の対象を推奨しているかのような表現の広告

(13) 広告の依頼主の代表者等の名前又は写真を含む広告

(14) 社会問題についての主義主張や係争中の声明広告

(15) マルチ商法、非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのある広告

(16) 柳川市税の滞納がある事業者の広告

(17) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその活動のために利用する広告

(18) その他、掲載広告として適当でないと市長が認める広告

(寄贈希望者の公募)

第4条 広告入り封筒の寄贈を希望する者(以下「寄贈希望者」という。)は、公募により選定するものとする。

2 前項の公募は、柳川市ホームページ及びその他市長が必要と判断した方法により行うものとする。

(寄贈の申込み)

第5条 寄贈希望者は、広告入り封筒寄贈申込書(様式第1号)に必要事項を記入の上、市長が指定する期日までに申し込まなければならない。

(寄贈者の決定)

第6条 市長は、前条の規定により申込みを受けたときは、可否を決定し、広告入り封筒寄贈(受理・不受理)決定通知書(様式第2号)により寄贈希望者に通知するものとする。

2 市長は、寄贈希望者の数が複数あるときは、抽選により決定するものとする。

3 市長は、次条に規定する協定の締結期間中、当該協定を締結している者が協定期間終了日の6月前までに、前条に規定する申込みを行ったときは、第4条の規定にかかわらず可否を決定し、広告入り封筒寄贈(受理・不受理)決定通知書により通知するものとする。

(協定書の締結)

第7条 市長は、広告入り封筒の寄贈の受理を決定したときは、当該寄贈の決定を受けた者(以下「寄贈者」という。)と広告入り封筒の作製及び寄贈に関する協定を締結するものとする。

(広告入り封筒の作製)

第8条 寄贈者は、広告主、広告の内容、色、形状等の仕様について事前に市長と協議し、市長の承諾を受けた後に広告入り封筒を作製しなければならない。

2 寄贈者は、広告の内容に関する一切の責任を負うものとし、市が広告主であるような誤解を受けることのないように配慮しなければならない。

3 寄贈者は、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有する企業又は事業者等の広告を優先的に掲載するよう努めなければならない。

4 広告入り封筒に広告を掲載しようとする者は、第3条第16号及び第17号の調査をすることについて、承諾書(様式第3号)に必要な事項を記入の上、市長に提出しなければならない。

(広告の内容変更又は取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の内容変更又は取消しをすることができる。

(1) 広告の内容が第3条各号のいずれかに該当する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、行政運営上支障があると市長が認める場合

(経費の負担)

第10条 広告入り封筒の作製に要する費用は、全て寄贈者の負担とする。

(寄贈の取下げ)

第11条 寄贈者は、自己の都合により本市への広告入り封筒の寄贈を取り下げることができるものとする。

2 寄贈者は、前項の規定により寄贈を取り下げるときは、書面により市長に申し出なければならない。

(使用期間)

第12条 広告入り封筒の使用期間は、市長が別に定める期間とする。

(問題発生時等の対応)

第13条 寄贈者は、広告入り封筒の使用に際し、第三者からの苦情等何らかの問題が生じた場合は、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。

(使用の中止)

第14条 市長は、寄贈を受けた広告入り封筒(以下「寄贈封筒」という。)が本市の使用する封筒として適当でないと認めるときは、当該封筒の使用を中止することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、広告入り封筒に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年10月10日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市広告入り封筒の寄贈に関する要綱

令和5年5月1日 告示第65号

(令和5年10月10日施行)