○柳川市アピアランスケア推進事業実施要綱

令和4年6月29日

告示第92号

(目的)

第1条 この告示は、がん患者及びがん経験者のがん治療に伴う心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養生活の質の向上を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 柳川市に住所を有する者

(2) がんと診断され、がんの治療(手術、薬物療法、放射線治療法等をいう。以下同じ。)を受けた者又は現に治療を受けている者

(3) 当該対象者の属する世帯の市民税のうち所得割課税年額が23万5,000円未満である者

(4) 福岡県内の他の自治体からこの告示に定める事業と同様の助成を受けたことがない者

(助成の対象となる用具及び助成対象経費)

第3条 柳川市アピアランスケア推進事業助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる用具は、次の表のとおりとし、前条に規定する助成対象者1人につきそれぞれの区分ごとに1回を限度に助成する。

区分

助成の対象となる用具

医療用ウィッグ等

医療用ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子

補整具等

補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ)、エピテーゼ(補整用人工物)

2 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)前項に規定する用具購入費とし、当該用具の附属品、ケア用品(クリーナー、リンス及びブラシ等をいう。)並びに購入のために要した交通費及び郵送費等は助成対象経費としない。

3 第1項に規定する用具の購入費が、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるもの及び国又は地方公共団体による助成の対象となるものは、助成対象経費としない。

(助成金額)

第4条 助成金の金額は、前条第1項に規定する区分ごとの助成対象経費に2分の1を乗じた金額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分ごとに定める額を限度とする。

(1) 医療用ウィッグ等 2万円

(2) 補整具等 1万円

(助成の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(その者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人)は、柳川市アピアランスケア推進事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けたこと又は現に受けていることが確認できる書類の写し

(2) 対象者の属する世帯全員の所得及び課税額を証明する市町村長が発行する書類

(3) 第3条第1項に規定する用具の購入に係る領収書の写し及びその明細書の写し

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請書は、助成対象経費の支払日の属する年度の末日までに提出しなければならない。ただし、がん治療や症状の悪化などのやむを得ない事情により、当該年度内に申請できない場合は翌年度に行うことができる。

(審査)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容について審査の上、助成金額を決定し、柳川市アピアランスケア推進事業助成金交付決定通知書(様式第2号)を速やかに申請者に送付するものとする。

2 前項の審査の結果、申請内容が適正と認められないときは、その理由を付した柳川市アピアランスケア推進事業助成金支給不承認通知書(様式第3号)を速やかに申請者に送付するものとする。

(助成金の支給)

第7条 前条の規定により助成金の支給決定を受けた者は、柳川市アピアランスケア推進事業助成金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 助成金は、申請者から指定された金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全額又は一部を返還させることができる。

(個人情報の取扱い等)

第9条 市は、本事業の実施に当たっては、個人情報の取扱いに充分留意するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市アピアランスケア推進事業実施要綱

令和4年6月29日 告示第92号

(令和4年6月29日施行)