○柳川市下水道条例施行規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、柳川市下水道条例(平成17年柳川市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます、接続管又は公共下水道取付管(以下「取付管」という。)に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ますのインバート上流端の接続孔と管底にくいちがいを生じないよう固着し、又は取付穴、接続管若しくは取付管が設けてある場合はこれに取り付け、かつ、ますの内壁に突出させないで設けるとともに、その固着させた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。

(2) 前号により難い特別の理由があるときは、その都度公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(公共ます等の設置基準)

第3条 公共ますは、排水設備と取付管との接続箇所に設け、その位置は、公道の境界線に接する部分とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 公共ます又は取付管は、敷地面積が500平方メートル未満の場合にあっては公共ます又は取付管のどちらか1個を設置できることとし、敷地面積が500平方メートル以上の場合にあっては500平方メートルを超えるごとに、公共ます又は取付管のどちらか1個を増設することができる。

3 前項に規定するほかに、公共ます又は取付管を増設させる場合の費用は、設置者の負担とする。

(排水設備等の構造の基準)

第4条 排水設備等の構造基準は、次に掲げるところによるものとする。

(1) きょ

 汚水を排除する管渠は、暗渠であること。

 排水管の材料は、鋳鉄管、鋼管、鉛管、鉄筋コンクリート管、遠心力鉄筋コンクリート管、陶管及び硬質塩化ビニール管とすること。

 排水管の土被りは、宅地内では20センチメートル以上、私道内では60センチメートル以上を標準とし、公道内では当該道路管理者の指示するところによること。

 からまでの規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2) ます

 暗渠の起端、合流部又は内径若しくは種類を異にする管渠又は勾配が変化する箇所にますを設けなければならない。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

 排水管の直線部では排水管の内径の120倍以下の間隔でますを設けること。

 ますの構造は、内径30センチメートル以上の円形又は角形のれんが、コンクリート、鉄筋コンクリートその他これに類する材質のものとし、その接続する排水管の内径に応じてインバートを設けること。小口径ますは、深さ80センチメートルまでは内径15センチメートル、それ以上の深さは内径20センチメートルとすること。ただし、清掃及び検査の容易な場所にあっては、掃除口によることができる。

 ますには、鉄筋コンクリート、鋳鉄その他これに類する材料の密閉ふたを架すること。

(3) ごみよけ装置 流し台、浴槽、洗濯場その他の汚水の吐け口には、固形物の流入を防ぐため金網その他によってごみよけの装置を取り付けること。

(4) 油脂遮断装置 油脂販売店、自動車修理工場及び料理店その他これに類する油脂類を多量に排出する場所の吐け口には、油脂遮断装置を設けること。

(5) トラップの取付等 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

(6) 通気管

 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

 油脂販売店、自動車修理工場及び自動車車庫その他これに類する引火又は爆発のおそれのある油脂を排出する場所においては、油脂遮断装置及びためますに単独の通気管を設けること。

(7) 沈砂装置 洗車場その他の場所で、土砂又はこれに準ずるものを多量に排出するところには、適当な砂だまりを設置すること。

(8) 水洗便所の構造 水洗便所は、排出された汚物が公共下水道に流入するに充分な洗浄水が注流できる構造としなければならない。

(9) その他

 地下室その他汚水の自然流下が充分でない場所には、汚水の排除は、ポンプ施設によること。

 汚水の逆流によって被害を受ける地下室その他これに類する場所では、逆流を防止する装置を設けること。

(排水設備等の計画の確認)

第5条 条例第5条に規定する排水設備等の計画の確認申請及び変更の確認申請は、排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)の申請書によるものとする。

2 前項の申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 排水設備工事設計図(様式第2号)

(2) 工事内訳書(様式第3号)

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書。ただし、同意を得られないときは、その事情を明らかにする書類

3 第1項の計画の変更確認申請は、前項の添付書類について、当初申請に記載した事項を朱書きとし、変更の確認申請に係る事項を黒書きとする。

4 管理者は、第1項の申請に基づき計画を確認したときは、同項の申請書の副本に認印したもの(次項において「確認書」という。)を交付するものとする。

5 管理者は、前項の規定により確認書を交付した日から6月以内に、申請者が工事に着手しないときは、これを取り消すことができる。

(軽微な工事)

第6条 条例第6条に規定する軽微な工事とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 排水設備等のしゅんせつ

(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事

(排水設備等の工事の検査)

第7条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事の完了届出書は、排水設備等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の工事の検査済証は、検査済証(様式第5号)によるものとする。

(除害施設の設置等の特例)

第8条 条例第10条第2項に規定する物質又は項目に係る水質の下水は、次に掲げるものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量

(2) 浮遊物質量

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量

 動植物油脂類含有量

(水質管理責任者の届出)

第9条 条例第11条の規定により水質管理責任者を選任したときの届出は、水質管理責任者選任(変更)届出書(様式第6号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第12条に規定する届出は、除害施設設置等届(様式第7号)によるものとする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3の規定による特定施設の設置等の届出又は法第12条の4の規定による特定施設の構造等の変更の届出をした場合は、この限りではない。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第14条第1項に規定する公共下水道の使用開始等の届出は、下水道使用開始・中止・廃止・再開届(様式第8号)によるものとする。

第12条 条例第15条第4項の規定により公共下水道を一時使用する者は、下水道一時使用開始(廃止)(様式第9号)に、次に掲げる図書を添付して管理者に申請しなければならない。

(1) 申請地の付近見取図

(2) 申請地の平面図及び断面図

(3) 公共下水道の使用方法を示す図書

(水道水以外の水の使用水量の認定)

第13条 条例第16条第2項第2号に規定する水道水以外の水を使用した場合における1使用期(約1月分)当たりの汚水の量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水を使用しているものにおいては、計測のための装置により認定する。ただし、計測のための装置の設置ができない場合は、1使用期1人につき6立方メートルとする。

(2) 水道水と水道水以外の水を併用しているものの使用水量は、次のとおりとする。

 水道水以外の水を、使用者が利用している下水道に接続した敷地内の地下から採取した場合は、水道水の量と当該地下から採取した水道水以外の水の量(前号の規定により計測した水の量とする。)のどちらか多い水の量を使用水量とする。

 水道水以外の水を、使用者が利用している下水道に接続した敷地外から受け入れた場合は、水道水の量と当該受け入れた水道水以外の水の量(前号の規定により計測した水の量とする。ただし、前号規定により計測することが困難な場合は、使用の態様を勘案し管理者が使用水量を認定するものとする。)を合算した水の量を使用水量とする。

(3) 前号イにおいて、第1号ただし書を適用することが困難な場合は、使用の態様を勘案し管理者が認定する。

(減量水量の申告)

第14条 条例第16条第2項第3号に規定する申告は、減量水量申告書(様式第10号)によるものとする。

2 減量水量は、量水器による計量、その他の方法により明らかなものでなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第15条 条例第19条第3号に規定するものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準であること。

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第16条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設(前項に定める排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、同項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第17条 条例第19条第5号に規定する措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)

第18条 条例第20条第1号に規定する数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第19条 条例第21条第2号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第20条 条例第23条第6号に規定する措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(行為の制限等の許可申請)

第21条 条例第25条に規定する申請は、物件設置等許可申請書(様式第11号)によるものとする。

2 管理者は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例その他の法令の規定を適合するものと確認したときは、物件設置等許可書(様式第12号)により許可するものとする。

(占用の許可申請)

第22条 条例第27条の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道敷地等占用許可申請書(様式第13号)に、次に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図及び断面図

(3) 占用が隣接の土地又は隣地の建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、当該土地又は当該建物の所有者の同意書

2 管理者は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、条例その他の法令の規定に適合するものと確認したときは、下水道敷地等占用許可書(様式第14号)により許可するものとする。

(手数料)

第23条 条例第29条に規定する手数料は、次に定める額とする。

(1) 指定工事店の指定 5,000円

(2) 指定工事店の指定の継続及び指定工事店証の再交付 2,000円

(3) 責任技術者の登録 2,000円

(4) 責任技術者の更新登録及び責任技術者証の再交付 1,000円

2 前項の手数料は、申請の際又は当該申請に係る書類の交付の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。ただし、法令その他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を返還する。

(使用料等の減免)

第24条 条例第30条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を下水道使用料等減免決定・却下通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(終末処理場)

第25条 条例第2条第3号に規定する終末処理場(柳川浄化センター)の管理のため、場長その他の必要な職員を置くことができる。

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市下水道条例施行規程(令和2年柳川市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月28日公企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の各規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市下水道条例施行規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第29号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第29号
令和5年12月28日 公営企業管理規程第5号