○柳川市専用水道施設等監視指導要綱

令和4年4月1日

公営企業管理規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、専用水道施設等維持管理の適正化を推進するとともに、これら施設等による事故の発生を防止し、もって飲料水の清浄保持を図ることを目的として、専用水道施設等の監視指導について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この規程による専用水道施設等の監視指導の実施主体は、柳川市上下水道課とする。

(実施対象)

第3条 この規程による監視指導の実施対象は、専用水道の施設等とする。

(実施方法)

第4条 専用水道施設等の監視指導は、立入検査、報告徴収、行政指導、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく処分等によりこれを実施するものとし、その運用にあたっては、効果的かつ効率的なものとなるよう十分配慮しなければならない。ただし、簡易専用水道に係る立入り指導等は柳川市簡易専用水道取扱要綱(令和4年柳川市公営企業管理規程第26号)によるものとする。

(立入検査等)

第5条 公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が実施する水道施設の検査対象は、専用水道とする。

2 検査は、専用水道の施設ごとにおおむね年1回以上実施するものとする。

3 検査は、専用水道関係職員立会いの上、施設の維持管理及び法令等の手続に関する事項について水道施設等チェック票(様式第1号)等を用いて行うものとする。この場合において、検査結果等については、水道施設等巡回指導台帳(様式第2号)を備え、整理するものとする。

4 管理者は、検査結果等について次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 立入検査を実施した結果、当該施設について改善を要すると認めた事項について、水道施設等改善指導書(様式第3号)により、専用水道設置者に改善すべき事項の内容及び方法を具体的に示し、速やかに実行するよう指導するものとする。この場合において、改善指導内容が工事等により予算を伴う場合は、施行すべき工事の設計内容、予算措置の状況及び工事予定期日について、計画書の提出を求めるものとし、文書で指導する必要がないと判断される軽微な事項等については、口頭による指導を行うとともに、水道施設等巡回指導台帳に記録するものとする。

(2) 前号に規定する改善指導ののち、当該専用水道設置者において改善の具体的方策が講ぜられず、かつ、放置することにより飲料水の汚染につながると認めるときは、法第36条第1項の規定に基づく改善の指示を行うものとする。

(3) 専用水道設置者が前号の規定に基づく指示に従わない場合において、そのままの状態で給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定に基づき給水停止命令を発することができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の柳川市専用水道施設等監視指導要綱(平成25年柳川市水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市専用水道施設等監視指導要綱

令和4年4月1日 公営企業管理規程第25号

(令和4年4月1日施行)