○柳川市企業職員の職の設置に関する規程

令和4年4月1日

公営企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、柳川市企業職員の職(柳川市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年柳川市条例第153号)第2条第2項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員を除く。以下「職員の職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職として、別表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、公営企業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日公企管規程第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職務

課長

管理者の命を受け課の業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

主幹・参事

上司の命を受け担当業務を掌理し、その業務を処理するため所属職員を指揮監督する。

課長補佐

次長

副主幹

参事補佐

課長、主幹及び参事を助け、職員の担任する業務を監督し、課等の業務を整理する。

係長

上司の命を受け、係員を指揮掌握し、係の業務を処理する。

主査幹

上司の命を受け、困難な業務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、係長及び主査幹を補佐し、事務を処理する。

技術主査

上司の命を受け、係長及び主査幹を補佐し、技術業務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術業務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当事務を処理する。

技師

上司の命を受け、担当技術業務を処理する。

柳川市企業職員の職の設置に関する規程

令和4年4月1日 公営企業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
令和4年4月1日 公営企業管理規程第7号
令和5年3月31日 公営企業管理規程第2号