○柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付要綱
令和4年5月31日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)が実施する防犯対策の強化に係る整備に要する経費に対し、予算の範囲内において柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象とする事業は、保育所等整備交付金の交付について(平成30年5月8日厚生労働省発子0508第1号厚生労働事務次官通知)の別紙に定める保育所等整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に定める防犯対策強化整備事業(以下「整備事業」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、市内に住所を有する保育所等の設置主体である社会福祉法人又は学校法人とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、国要綱の別表1―8の第4欄で定める経費とする。ただし、当該経費について、別の交付金等の交付を受けている場合は、補助金の対象の対象としない。
(2) 工事請負契約等を締結する単位ごとに国要綱の別表1―8で定める対象経費の実支出額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額の合計に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。)
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、整備事業が完了したときは、柳川市保育所等防犯対策強化整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、整備事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和4年度の事業から適用する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。