○柳川市動物の飼養等の許可に関する規則

令和3年8月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)第2条の規定により柳川市が処理することとされた事務の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(動物の飼養等許可の申請手続等)

第2条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容(以下「飼養等」という。)の許可を受けようとする者は、柳川市動物の飼養(収容)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、動物の飼養等を行う施設(以下「施設」という。)の構造設備を明らかにした図面のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項による動物の飼養等を許可したときは、柳川市動物の飼養(収容)許可書(様式第2号)を当該許可の申請者に交付するものとする。この場合において、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)の定めるところにより、申請者から手数料を徴収する。

(許可を受けたものとみなされる届出)

第3条 法第9条第4項の規定による届出は、柳川市動物の飼養(収容)届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 前項の届出書には、施設の構造設備を明らかにした図面のほか、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、第1項による届出を受理したときは、柳川市動物の飼養(収容)届出済証(様式第4号)を当該届出者に交付するものとする。

(動物の飼養等の記載事項変更又は停止若しくは廃止の届出)

第4条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「許可者」という。)又は法第9条第4項の届出を受理された者(以下「届出者」という。)のうち、次の各号に定める事項を変更し、又は動物の飼養等を休止し、若しくは廃止した者は、当該事項を変更し、動物の飼養等を休止し、若しくは廃止した日から10日以内に、柳川市動物の飼養(収容)(記載事項変更、廃止、停止)届出書(様式第5号)により届け出なければならない。

(1) 許可者又は届出者が住所又は氏名を変更したとき。この場合において、許者又は届出者が法人の場合にあっては、名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときとする。

(2) 施設の所在地又は名称を変更したとき。

(3) 施設の配置又は構造設備を変更したとき。

(4) 飼養等する動物の数を変更したとき。

(動物の飼養等の再開の報告)

第5条 前条の規定により動物の飼養等することを停止し、その届出をした者が、再び第2条に規定する許可に係る動物の飼養等を開始したときは、10日以内に、市長にその旨を柳川市動物の飼養(収容)再開報告書(様式第6号)により、報告しなければならない。

(立入検査)

第6条 市長は、法第9条第5項において準用する法第6条第1項の規定により施設の設置者若しくは管理者から必要な報告を求め、又は検査に従事する職員を立ち入らせ、必要な検査を行わせることができる。

2 前項の検査に従事する職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、動物飼養(収容)施設立入検査職員証(様式第7号)を提示しなければならない。

(その他)

第7条 法に基づく事務のうち柳川市が処理することとされた事務に関して、この規則に規定のないものについては、福岡県の事務処理に準じて行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市動物の飼養等の許可に関する規則

令和3年8月27日 規則第25号

(令和6年1月1日施行)